今回は、自動車の様々な手続きを進めるときに必要になる事がある『委任状』について、その書き方をご紹介していきたいと思います。『委任状』という物は、様々な手続きにおいて当事者本人が何らかの理由で手続きを進める事が出来ない場合に、代理人にその手続きを行えるよう、権限を委任する為の書類です。これは、何も自動車の手続きに限って必要になる物ではなく、住民票の写しを取得する際や住民基本台帳の転出の手続きなど、普段の生活の中でも登場する物ですので、『委任状』と言う物の存在は、誰もが聞いたことがあると思います。
ただし、自動車関連の手続きでは、用途によって3種類の『委任状』が用意されており、場面によって使用する委任状が異なるのです。さらに、自動車関連の手続きはあまり馴染みがない人も多いため、当該手続きにはどの委任状が必要になるのか分からなくて困ってしまうという事も少なくないでしょう。そこで今回は、それぞれのケースで必要になる委任状をご紹介すると共に、その書き方についてもご紹介します。
委任状が必要になる自動車の手続きって?
それでは最初に、様々ある自動車の手続きで、それぞれどのような委任状が必要になるのか見てみましょう。冒頭でもご紹介しましたが、自動車関連の手続きには3種類の委任状が用意されており、進める手続きによって必要になる委任状の形式も異なるのです。
①通常の委任状
まずは通常の委任状です。これは、自動車の名義変更や一時抹消登録、車検証の再発行等を進めたい時などで、当事者本人以外が手続きを進める場合に必要になる書類です。
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②永久抹消にかかる委任状
次は『永久抹消にかかる委任状』です。名前からわかるように自動車の解体を前提とした『永久抹消登録』や『解体届出』を、当事者本人以外が進める場合に必要になります。尚、自動車重量税の還付申請も同時に行う場合、これ1枚で申請することが可能です。
③重量税還付受領権限委任状
最後は『重量税還付受領権限委任状』です。自動車重量税の還付申請を行う場合で、使用済み自動車の所有者本人以外が還付金を受領するときには、『重量税還付受領権限委任状』が必要となります。自動車関連の手続きには、上記の様な委任状が用意されています。永久抹消登録又は解体届出を進めるときや、これと同時に自動車重量税の還付申請を進める場合以外は、①の通常の委任状を使用すると覚えておくと良いかもですね。
各ケースでの委任状の書き方例
それではそれぞれの委任状の書き方をご紹介していきましょう。委任状は、委任者が自筆して作成しなければならず、訂正なども委任者のみしか行う事が出来ません。したがって、手続きに行った際、委任状に不備があった場合、代理人は手続きを進める事が出来なくなってしまうので、間違えないようしっかりと確認しながら記載しましょう。尚、委任状は黒のボールペン等を使用して作成してください。
①通常の委任状
記載内容 | 備考 |
---|---|
代理人(受任者)の住所・氏名 | 委任を受けた代理人(受任者)の住所と氏名を記載してください。記載は委任者がしなければいけません |
委任する手続き | 代理人に依頼する手続きの名前を記載します |
登録番号又は車台番号 | 検証に記載されている、自動車登録番号と車台番号のいずれか片方を記載してください |
委任者の氏名・住所・押印 | 委任者の氏名・住所を記載してください。左右、どちらに書いても問題ありません |
委任状作成日 | 委任状作成日を記載してください |
②永久抹消にかかる委任状
記載内容 | 備考 |
---|---|
代理人(受任者)の住所・氏名 | 委任を受けた代理人(受任者)の住所と氏名を記載してください。記載は委任者がしなければいけません |
委任する手続き | 委任する手続きの番号部分に『○』を付けてください |
登録番号及び車台番号を記載 | 車検証に記載されている、自動車登録番号と車台番号を記載してください |
委任者の氏名・住所・押印 | 委任者の氏名・フリガナ・住所を記載してください。印鑑は、永久抹消登録の委任状の場合は「実印」、解体の届出の委任状の場合は「認印」を押印してください |
③重量税還付受領権限委任状
記載内容 | 備考 |
---|---|
代理人(受任者)の住所・氏名 | 委任を受けた代理人(受任者)の住所と氏名を記載してください。記載は委任者がしなければいけません |
登録番号及び車台番号を記載 | 車検証に記載されている、自動車登録番号と車台番号を記載してください |
委任者の氏名・住所・押印 | 委任者の氏名・フリガナ・住所を記載してください。印鑑は、認印で構いません |
まとめ
今回は、自動車関連の手続きで必要になる委任状の書き方についてご紹介してきました。本稿でご紹介したように、一言で委任状と言っても進める手続きによって必要になる委任状が異なります。もちろんですが、間違った委任状を用意したとしても各種手続きを進める事はできませんので、しっかりと確認の上、委任状を作成するようにしましょう。