今回は、うっかりしていて、免許の更新を忘れてしまった時には、元々所持していた運転免許証はどうなってしまうのか?についてご紹介していきたいと思います。運転免許を所持している方であれば、知っていると思いますが、自動車の免許という物は、数年に一度、更新手続きが必要になる物です。免許の更新時期が近付くと、お知らせのハガキが届きますので、基本的には「免許の更新を忘れていた…」なんて状況は考えにくいものですが、調べてみると意外と更新忘れをする人は少なくないようですね。
もちろん免許の更新を忘れてしまう場合には、様々な理由があると思います。例えば、引っ越しをしてしまった為、更新を知らせるハガキが届かなかった、ハガキは届いたけど「期間にまだ余裕があるから」と放置していたら忘れてしまった…等、様々な理由が考えられます。また、時には長期の海外出張等で、更新したくても出来なかったなんて理由もあるでしょう。
それでは、上記の様に免許の更新を行わなかった場合には、また一から自動車学校に通わなければならないのでしょうか?誰もが疑問に思いますよね!そこで本稿では、状況別に免許更新を忘れてしまった時の対処法をご紹介します。
運転免許の期限はきちんと覚えておきましょう
皆さんは、自分の免許の有効期限ってきちんとチェックしていますか?ここに注意しておくだけでも、「うっかり免許の更新を忘れてしまった…」と言うリスクはかなり減らせると思いますよ。
そもそも運転免許証という物は、冒頭でもご紹介したように有効期限という物があり、時期が来れば更新をしなければならない物です。そして、免許の更新期間は、その人の誕生日の前後1ヶ月です。つまり、9月14日生まれの人であれば、8月14日~10月14日までが更新期間となるのです。免許の有効期限は、所持している免許証に記載されているので、誕生日が近づいたら免許の有効期限を確認することを習慣づけるのも良いかもですね!
免許の期限が切れてしまったら無免許です!
それでは、うっかり更新を忘れてしまい、免許の期限が切れてしまった状態で自動車の運転を行うとどうなるのでしょう。免許の更新を忘れたとしても、技能自体がいきなりなくなるわけではありませんので、普通に運転に支障はないでしょう。しかし、この状態での運転は大きな問題があるのです。当たり前のことですが、免許の有効期限は、1日でも過ぎてしまうと、その免許は無効です。その為、その状態で知らずに運転してしまうと『無免許運転』となってしまうのです。
しかし、免許の期限切れは、何か理由があって更新に行けなかった人や単純に更新を忘れてしまったと言う人もいて、「いきなり無免許になるのは困る…」と言う人も多いと思います。このような場合「また自動車学校か…お金が…」等と不安になると思いますが、安心して下さい。こういった方のために、免許の更新手続きには猶予期間が設けられているのです。それでは以下で、自動車免許の有効期限が切れてしまった人でも、再び免許を取得する方法をご紹介していきましょう。
免許の有効期限が切れてしまった時の対処法
運転免許証の有効期限が切れてしまった場合、その後の対処法は、気付いたのが6ヶ月以内なのか、6ヶ月を経過しているのかで対処が変わります。以下で、それぞれの手続き方法をご紹介していきましょう。
有効期限が切れたのが6ヶ月以内の場合
それでは、免許の有効期限切れに気付いたのが6ヶ月以内の場合からです。免許の有効期限が切れたとしても、6ヶ月以内であれば『学科試験・技能試験』は免除され免許を再取得することが可能です。ただし、「単純に忘れていた」場合と「何か特別な理由がある」場合では、手続きに必要な物や、『免許経歴の継続』といった部分が異なります。
特別な理由がある場合
長期入院や海外への出張など、免許の更新をしたくても出来ない場合もありますよね。このような時は、その理由を申請し、視力検査などの適性検査に合格すれば、学科試験や技能試験は免除され、講習を受講すれば再び免許を取得できます。尚、申請した理由が認められた場合、運転経歴も継続されますので、ゴールド免許の取得もOKです。
用意していくもの
- 失効した免許証
- 運転免許証更新通知書(所持している方のみ)
- 写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
- 本籍地が記載された住民票
- やむを得ない理由を証明する書類
- 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
期限の切れた免許証を紛失している場合は、保険証などの身分証が別途必要です。また、免許の再取得には様々な手数料が必要になりますので、ご自身の状況で、いくらぐらいかかるのかは、予め確認してから行きましょう。
単純に忘れていた場合
免許の更新を特別な理由もなく、単純に忘れていた等の場合でも、申請を行い適性試験に合格すれば学科試験、技能試験は免除されます。ただし、手続き後は再交付を受けた日が免許取得日になり、有効期限は3年です。「うっかり忘れていた!」といった場合は、ゴールド免許は交付されないのです。
用意していくもの
- 失効した免許証
- 運転免許証更新通知書(所持している方のみ)
- 写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
- 本籍地が記載された住民票
- 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
期限の切れた免許証を紛失している場合は、保険証などの身分証が別途必要です。また、免許の再取得には様々な手数料が必要になりますので、ご自身の状況で、いくらぐらいかかるのかは、予め確認してから行きましょう。
有効期限が切れてから6か月を超え1年以内の場合
続いて、免許の有効期限切れから6ヶ月以上経過してしまった場合です。こちらも特別な理由の有無で扱いが変わりますので注意しましょう。
特別な理由がある場合
特別な理由がある場合は、6ヶ月以内に手続きが出来なかった方でも、学科試験や技能試験を免除され、適性試験と講習の受講で再び免許を取得することが可能です。ただし、免許更新が出来なかった事情が止んで1か月以内、かつ免許失効後3年以内の方のみですので注意しましょう。因みに理由が認められた場合は、運転免許の経歴が継続され、ゴールド免許も取得できます。
用意していくもの
- 失効した免許証
- 写真1枚(撮影後6ヵ月以内の、縦3センチ、横2.4センチ、無帽、正面、上三分身、無背景のもの)
- 本籍地が記載された住民票
- 運転免許証更新通知書(所持している方のみ)
- やむを得ない理由を証明する書類
- 70歳以上の方は「高齢者講習終了証明書」
期限の切れた免許証を紛失している場合は、保険証などの身分証が別途必要です。また更新にかかる費用は予め確認してから行きましょう。
補足事項
海外に在住で、住民票がない場合は、一時滞在先を仮住所とみなし「一時帰国証明書」を用意する必要があります。やむを得ない事情が平成13年6月19日以前に生じて免許更新が出来なかった場合、失効後3年を過ぎても、その事情が止んで1ヶ月以内なら申請できます。
単純に忘れていた場合
何の理由もなく単純に免許更新を忘れていた場合、6ヶ月を経過してしまうと、意外とやっかいです。この場合、有効期限切れから6ヶ月を超え1年以内であれば、申請することで仮免許の学科試験と技能試験は免除されます。そして、適性試験に合格すれば大型仮免許、中型仮免許、準中型仮免許、普通仮免許が取得できるのです。これからも分かるように、あくまでも取得できるのは仮免許ですので、その後運転免許取得のため学科試験と技能試験を受からなければいけません。
まとめ
今回は、運転免許証の有効期限が切れてしまった時の対処法についてご紹介してきました。基本的には、免許の更新を知らせるハガキが届きますので、「うっかり更新を忘れた!」なんてことは起きないのでは?と思いますよね。しかし、引っ越しなどで住所変更を行っていなく、更新を知らせるハガキが届かなかった…と言う方は意外に多いようです。ちなみに「ハガキが届かなかった」と言う理由は、『やむを得ない理由』には入りませんので、注意が必要ですよ。
免許の更新は、はがきが届いてから考えればいいと思っている人も多いですが、場合によっては届かない事もありますので、念のため、誕生日が近づいたら免許の有効期限を確認するなどを習慣づけるのが良いかもですね!