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一時抹消登録をした軽自動車を再登録する手順をご紹介!

自動車のマメ知識

今回は、一時抹消登録をした『軽自動車』を、再び使用したいと思った時に行わなければならない手続きについてご紹介していきたいと思います。一時抹消登録をした普通車の再登録に関しては、以前別記事でご紹介していますので、普通車の手続き方法が知りたい方はそちらをご覧ください。
このように書くと、誰もがイメージできると思いますが、軽自動車と普通車では、一時抹消登録を行った自動車の再登録手続きが、同じ方法で進める事が出来ません。一時抹消登録を行った軽自動車の再登録手続きは『中古車新規検査』、普通車の場合は『中古新規登録』と呼ばれるなど、手続きの名称も微妙に異なり意外とややこしいものです。そこで今回は、軽自動車の再登録手続き『中古車新規検査』を進める場合に必要になる書類や、実際の手続き手順などに関して詳しくご紹介したいと思います。

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一時抹消登録とは?

それでは最初に「一時抹消登録って何?」といった方の為に、自動車の廃車について少しご紹介しておきましょう。一時抹消登録とは、自動車の廃車手続きの一つで、その名前からわかるように『一時的に自動車の登録を抹消する』手続きの事を指しています。

自動車の廃車と聞けば、その自動車をスクラップにすることだと考えている人が多いと思いますが、実はその認識は間違っているのです。この『廃車』という物は、正確に言うと「自動車の登録を抹消する手続き」の事を指しており、その手続きにも種類があるのです。代表的な廃車手続きを以下にご紹介します。

一時抹消登録(軽自動車の場合:自動車検査証返納届)

その名前の通り、一時的に自動車の登録を抹消する手続きです。長期出張や長期入院など、しばらくの間自動車を利用しない場合に行います。再登録すれば再び公道で使用が可能になります。

一時抹消登録のメリット

それでは、一時抹消登録を行うメリットにも少し触れておきましょう。一時的に自動車を使用しないと言った場合でも「手続きを進めるのも面倒くさいし…」等と、そのまま放置していると言う方は少なくないのではないでしょうか?

しかし、一時抹消登録をせずに自宅の駐車場等に自動車を放置するのは、かなり損していると考えていいでしょう。なぜかと言うと、一時抹消等登録を進めれば、自動車を所有している人が必ず支払わなければならない 自動車税などの各種税金や自賠責保険の支払いをストップできます。さらに、一時抹消登録のタイミングによっては還付金を受け取る事も可能なのです。一時抹消登録には、上記の様な『金銭的メリット』が多くある為、1年以上自動車を使わないことが分かっている時には行った方がお得だと思います。

永久抹消登録(軽自動車の場合:解体返納)

二度と使用しない自動車について進める廃車手続きです。基本的に自動車の解体を前提としています。永久抹消登録を行った自動車は、二度と公道で走らせることはできません。

解体届出

一時抹消登録をした自動車で、やはり二度と使用しないから解体すると言った場合に進める廃車手続きです。一言に『廃車』と言っても、上記の様に種類があるのです。つまり、自動車をスクラップにしたとしても廃車は完了しておらず、その後の手続きをきちんと進めなければいけません。もちろん、手続きが完了していないのであれば、自動車税の支払い義務なども残りますので注意しましょう!

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一時抹消登録をした軽自動車の再登録について

それでは、一時抹消登録を行った軽自動車の再登録手続きについてご紹介していきましょう。普通車と軽自動車の再登録手続きで、最も大きな違いは『手続き機関が異なる』という事です。普通車の再登録手続きは『陸運局』で行いますが、軽自動車の場合は『軽自動車検査協会』で進めなければいけません。間違えないように注意しましょう。

軽自動車の再登録に必要な書類

それでは、軽自動車の再登録手続き『中古車新規検査』を進める為に用意しなければならない書類についてご紹介していきましょう。必要書類も多いので、現地で書類が足りなくて困ると言った事がないように注意してください。

事前に用意しておくもの

  • 自賠責保険証明書
  • 自動車検査証返納証明書
  • 使用者の住所を証明する書類(住民票又は印鑑証明書)
  • 譲渡証明書
  • 印鑑
  • 軽自動車検査協会で入手する物
  • 申請書
  • 申請審査書
  • 自動車重量税納付書
  • 軽自動車税・自動車取得税申告書
  • 検査に合格した事を証する書面(自動車検査票、予備検査証又は保安基準適合証)

※予備検査証は3か月、保安基準適合証は15日と有効期限があるので注意しましょう。

普通車の再登録では『車庫証明』が必要なのですが、軽自動車の場合は基本的に必要ありません。ただし、地域によっては必要になる場所があるので、詳細は軽自動車検査協会に問い合わせてみましょう。

基本的な再登録手順

軽自動車の『中古車新規検査』は、住所地を管轄する軽自動車検査協会で進めます。基本的に再登録を行う場合、車検も同時に通さなければいけないので、再登録する自動車の持ち込みが必要になります。ただし、一時抹消登録中の自動車は、公道を走行することが出来ませんので、仮ナンバーを取得するかキャリアカーで運搬する必要があります。

一般的な再登録の流れ

  1. STEP1 各種書類を準備する
  2. STEP2 軽自動車検査協会で申請書などを購入
  3. STEP3 記載例を参考に必要書類に記入
  4. STEP4 車検の受付を行う(事前に予約が必要です)
  5. STEP5 車検を受け、自動車検査票を受け取る
  6. STEP6 窓口に必要書類を提出
  7. STEP7 車検証とステッカーが交付される
  8. STEP8 軽自動車税を申告する
  9. STEP9 ナンバープレートを購入する

一般的に『中古車新規検査』は、上記の様な流れで進みます。ただし、軽自動車検査協会によっては細かな手続きの流れが異なる場合もありますので、実際の再登録時には指示に従いましょう。また、希望ナンバーがある場合や、字光式ナンバーを希望する場合、事前に手続きを済ませておく必要があります。

まとめ

今回は、一時抹消登録をした軽自動車について、再び使用したいと思った時に必要になる再登録手続きについてご紹介しました。本稿でもご紹介しているように、長期出張や長期入院等で一時的に自動車の使用を停止する事が決まった場合、一時抹消登録を進める事によって金銭的なメリット受ける事ができます。一時抹消登録であれば、上述したような再登録手続きを進める事で、再度その自動車を公道で使用することが出来ますので、非常に便利です。ただし、自動車は、使用していない場合でもどんどん劣化が進んでいくものですので、自動車の保管方法等は細心の注意を払いましょう。

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