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自動車の購入を思い立ったら、知っておきたい自動車税・軽自動車税の基礎知識!

車とお金&維持費

自動車を購入する時には、購入した自動車で「どこにドライブに行こうか?」等、楽しい事ばかりイメージするのではなく、自動車の運用上、絶対に必要になる維持費の事を忘れてはいけません。
自動車はマイカーローンを利用して購入したのであれば、毎月のローンの支払いが必要になる事や、自動車を動かすためにガソリンを入れなければならないと言う事は頭に入っていても、毎年支払わなければならない自動車税(軽自動車税)については忘れてしまっていると言う方が珍しくありません。しかも、中には

  • そもそも自動車税って何?
  • 自分の自動車はいくら支払わなければならないの?
  • いつ支払う物なの?

等といった基本的な事すら知らないドライバーも増えているようで、知らないうちに税金を滞納していて困ってしまうといった事も珍しくありません。
そこで今回は、自動車を所有する場合には、絶対に支払わなければならない自動車税や軽自動車税についてご紹介したいと思います。

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知っておきたい自動車税・軽自動車税について!

それではまず「自動車税(軽自動車税)って何?」という方の為に、自動車税の基本的な情報をご紹介したいと思います。
自動車税は、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に自動的に課せられる税金で、翌年の3月31日までの1年分をまとめて支払う必要があります。基本的に車検証上の所有者に課せられる税金ですが、ローンで自動車を購入し車検証の所有者欄がディーラーやローン会社になっている場合は、車検証上の使用者に納税義務があります。
この自動車税は、自動車の用途と総排気量によって納税額が異なります。以下に自家用乗用車の税額を一覧でご紹介します。

用途区分:総排気量税額
自家用乗用車:1リットル以下29,500円
自家用乗用車:1リットル超~1.5リットル以下34,500円
自家用乗用車:1.5リットル超~2.0リットル以下39,500円
自家用乗用車:2.0リットル超~2.5リットル以下45,000円
自家用乗用車:2.5リットル超~3.0リットル以下51,000円
自家用乗用車:3.0リットル超~3.5リットル以下58,000円
自家用乗用車:3.5リットル超~4.0リットル以下66,500円
自家用乗用車:4.0リットル超~4.5リットル以下76,500円
自家用乗用車:4.5リットル超~6.0リットル以下88,000円
自家用乗用車:6.0リットル超111,000円
自家用乗用軽自動車一律 10,800円

自動車税や軽自動車税の基準となる納税額は、上記の様に定められており、毎年決まった時期に支払う必要があります。ただし、所有している自動車によって納税額が高くなったり、安くなったりしますので、それは後ほどご紹介します。

自動車税は、1年間分を前払いで支払う必要がある税金です。その為、年度途中などで自動車を処分した場合などには還付金の制度が設けられています。

自動車税の支払い時期

自動車税は「4月1日時点での自動車を所有している方に納税義務がある」と上でご紹介しましたね。では、この自動車税はいつ支払う必要があるのでしょうか?
自動車税は、基本的に自動車の所有者の自宅に納税通知が届き、それを持って支払う物です。納税通知は5月初旬ごろに届くのですが、もちろん支払いの期限は設定されています。自動車税の納税は『5月末まで』と通知が届いてから意外と早めな期限が設定されていますので、忘れずに支払いに行きましょう。支払いを忘れて納税期限を過ぎてしまうと、当たり前のことですが遅延金をプラスされてしまいます。

自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税となる為、支払い方法は各自治体が決めています。その為、全国共通で同じ支払方法という訳ではありませんので、引っ越しが多い方などは注意が必要ですね。自動車税の支払い方法について不安があれば、各自治体に確認してみましょう。

自動車税の税額について知っておきましょう

それでは次は、『自動車税の税額』についてご紹介しておきます。基準となる自動車税の税額は上述した金額なのですが、所有する自動車によってその税額が安くなったり、高くなったりするのです。もちろん、税額が変わるには明確な規定が存在していますのでそれを知っておきましょう。

自動車税が「安くなる」時

自動車税が安くなるパターンというのは『エコカー減税(自動車グリーン税制)』が適応できる場合です。近年、次世代自動車等と呼ばれる環境に優しい自動車が相次いで発表されていますが、所有している自動車がそういった自動車であれば自動車税が安くなるのです。
このエコカー減税は、国土交通所が定める『排出ガス、燃費の基準値をクリアする環境性能に優れた自動車』を対象とした税金の優遇制度で、対象となる自動車を新車購入した際、新車購入時に支払う自動車税ではなく、翌年度分の4月1日に発生する自動車税に1度のみ以下の減税が適応されます。

普通車の減税

対象車内容
次世代自動車
(電気自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリット自動車・クリーンディーゼル乗用車)
75%減税 
平成32年度燃費基準プラス30%達成75%減税
平成32年度燃費基準プラス10%達成50%減税

軽自動車の減税

対象車内容
次世代自動車
(電気自動車・天然ガス自動車・プラグインハイブリット自動車・クリーンディーゼル乗用車)
75%減税 
平成32年度燃費基準プラス30%達成50%減税
平成32年度燃費基準プラス10%達成25%減税

H29年4月~H31年3月の間に上記の条件を満たす新車を購入した場合、減税を受ける事が可能です。

自動車税が「高くなる」時

逆に自動車税が高くなる場合も見てみましょう。自動車税が高くなるのは、安くなるのとは逆に環境負荷が大きいと考えられる自動車です。これは、『新車登録後一定期間経過した自動車』等と規定されており、要は古い自動車は自動車税が高くなるといった感じです。因みに電気自動車や天然ガス自動車など、環境に優しい自動車は重税の対象外です。

  • 自動車税
    登録から13年超のガソリン車、LPG車、11年超のディーゼル車は15%の重税。
  • 軽自動車税
    登録から13年超の軽自動車は20%の重税。

まとめ

今回は、自動車を購入した時には、必ず支払わなければならない自動車税や軽自動車税についてご紹介してまいりました。自動車は、ローンの支払いやガソリンのお金が必要になるという事は誰もが理解しているものですが、様々ある税金については頭から抜け落ちていると言う場合が非常に多く見られます。その為、自動車を購入したは良いものの、自動車税が支払えない…車検代が払えない…等といった理由でせっかく購入した自動車を手放さざるを得ない場合もあるという事を忘れないようにしましょう。
特に日本は、自動車に関する税金が諸外国と比較しても多いと言われている為、自動車を所有した場合にはどの程度の維持費がかかってくるのか、最初から計算しておかなければいけないでしょう。自動車を購入したから生活費が出ない…なんてことにならないようにきちんと税金の事も調べておきましょう。

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