今回は『廃車でお金が戻る?』シリーズ第二弾として、自動車重量税の還付金制度についてご紹介したいと思います。自動車重量税は自動車税と勘違いしていると言う方も多く、また自動車税の還付金とは違い申請手続きが必要な為、本来貰えるはずの還付金を貰い忘れている方も少なくないかもしれませんね。
自動車重量税の還付金制度は、平成17年1月1日より施行された『自動車リサイクル法』と同時にスタートした制度で、自動車を廃車にした際、車検の残存期間が1ヵ月以上残っている場合、過払い分の自動車重量税が返金されると言う制度です。しかし、この自動車重量税の還付金制度は、いくつかの条件を満たさなければ還付対象になりません。そこで今回は、そもそも自動車重量税とは何か?や自動車重量税の還付金を受け取る為の条件などをご紹介して行きたいと思います。
自動車の廃車の際に戻ってくるお金に関しては以下にもまとめていますので、是非そちらもご覧ください。
自動車重量税とその還付金制度について
それではまず、意外と勘違いしている方が多い『自動車重量税』と『自動車税』の違いについて見ておきましょう。自動車を所有している限り、必ず納めなければならない税金なので知っておいて損はありませんね!
- 自動車重量税とは
自動車重量税は新車購入(新規登録)時や車検の際に自動車の重量等に応じて課せられる税金です。自動車重量税は自動車税とは違い国税です。自動車重量税の納税は「次の車検時まで前払い」となっているので、新車購入時は3年分、その後の車検時は2年分をまとめて納める事になります。 - 自動車税とは
自動車税は毎年4月1日現在の、自動車の所有者に対して課される税金です。この税金は地方税に分類され、自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税に分類されます。自動車税の納税は、毎年5月上旬に納税通知書が届きますので、5月末までに「その年の4月~翌年3月」までの1年間分の税金をまとめて納税する必要があります。
自動車重量税と自動車税は上記の通りで、実は全く違うものだという事が良くわかりますね。
そして、この自動車重量税は、平成17年1月より施行された『自動車リサイクル法』と同時に『使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度』が施行され、自動車の廃車時に車検の有効期限によって、過払い分が返金されるようになったのです。
それでは以下で、自動車重量税の還付金を受け取る為の条件を見ていきましょう。
自動車重量税の還付金を受け取る条件とは?
それでは自動車重量税の還付金はどのような場合に受け取る事が出来るのかをご紹介していきます。ご自身が自動車を廃車にした際には還付金を受け取る事が出来るのか確認しておきましょう。
車検の残存期間が1ヶ月以上ある場合
そもそも自動車重量税の還付金は『過払い分』の税金がない場合は受け取る事が出来ません。自動車重量税の還付金は、
『納付済の自動車重量税額 × 車検残存期間(月単位) ÷ 車検有効期間 = 還付金額』
上記の計算式で算出されるもので、車検の残存期間は月単位で判断され、1ヵ月に満たない端数についてはこれを切り捨てて計算をします。つまり、車検が29日残っている場合などは還付対象になりません。
永久抹消登録(軽自動車は返納届け)の場合
自動車の廃車とは『廃車=スクラップ』というイメージを持っている方も多いかもしれませんね。しかし、自動車の廃車とは、その自動車の登録を抹消し公道を走れなくするための手続きの事を指しており、この抹消登録には『永久抹消登録』と『一時抹消登録』の2通りの手続きがあります。
そして自動車重量税の還付対象になるのは『永久抹消登録(軽自動車は返納届け)』の場合に限られますので注意しましょう。自動車重量税の還付は、「リサイクル法に基づいた適正な破棄(解体・スクラップ)をされ、その解体の旨を届け出る手続きと同時に、自動車重量税の還付申請を行った場合」と定められているため、解体を行わない『一時抹消登録』等は還付対象にならないのです。また、海外に自動車を輸出することが前提の『輸出抹消』の場合にも、解体を伴わないので自動車重量税の還付対象になりません。
軽自動車の場合も還付金を受け取れます
自動車税にも還付金制度がありますが、軽自動車の場合の『軽自動車税』は戻ってこない為、自動車重量税も軽自動車は戻ってこないと勘違いしている人も多いです。しかし、上述の通り、軽自動車の場合であっても『返納届け』の手続きをすれば自動車重量税は返金されることを覚えておきましょう。
『自動車リサイクル法に基づいた破棄』が前提
自動車重量税の還付金制度は、冒頭でもご紹介した通り『自動車リサイクル法』のスタートに合わせて導入された制度です。これは、自動車の破棄にかかる多額なコストを一部ユーザーに負担してもらう代わりに、過払い分の重量税が還付されると言うシステムです。
その為、自動車重量税の還付は、「リサイクル法に基づいた適正な破棄(解体・スクラップ)」がなされない場合には、還付対象になりません。自動車重量税の還付金を受け取るには、自動車リサイクル法に定められた引き取り業者に自動車を引き取ってもらう必要があります。
自動車重量税還付金の計算方法
ここまでで『自動車重量税』とはどのような物か?や、どういったケースで還付金を受け取る事が可能なのかが分かって頂けたと思います。それでは、実際に返金される自動車重量税はどの程度もらえるのかという事もご紹介しておきます。ここでは実際の算出方法等がわかりやすいように例を挙げておきましょう。
計算例:自動車重量税24,600円納付済みで車検残存期間6ヶ月の自動車の廃車。
24,600円×6ヶ月÷24ヶ月=6,150円
この場合、6,150円の還付金を受け取る事が出来ます。
車検の残存期間は『月単位』で計算されますが、1ヵ月に満たない端数についてはこれを切り捨てて計算をします。したがって「6ヶ月+29日」の場合であっても『6ヶ月』の残存期間として計算されます。
自動車重量税の還付金は手続きが必要
自動車重量税の還付金の算出方法は上述の通りです。ここで注意が必要なのは、自動車重量税の還付金は「解体の旨を届け出る手続きと同時に、自動車重量税の還付申請を行った場合」に受け取る事が可能という事です。つまり、自動車の廃車手続きを行っただけでは自動車重量税の還付金を受け取る事が出来ず、永久抹消登録申請(軽自動車は解体届出)と同時に還付申請をしなければならないという事です。自動車税の還付金は、廃車手続きと同時に自動で申請手続きが進むので、自動車重量税も同様と思い、還付申請の手続きを忘れてしまうと、還付金を受ける事が出来ませんので忘れずに申請手続きを行いましょう。
まとめ
今回は『廃車でお金が戻る?』シリーズ第二弾として、自動車重量税の還付金制度についてご紹介してまいりました。
自動車重量税の還付金は、申請手続きを忘れてしまって受け取れない事や、そもそも自動車重量税に還付金制度があると言う事を知らないと言う人も少なくないかもしれませんね。自動車の廃車は、廃車手続き自体も複雑ですし、その他にも還付金の申請手続きも追加されれば、その手続きなどを一つ一つ行っていくのも意外と手間で時間も要する物です。しかし、こういった手続きをディーラーなどに依頼すると、決して安くない費用を請求されて、もう使わない車にお金を支払うのは…と納得いかない気持ちを持っている方も少なくない事でしょう。
そんな時には自動車の廃車を『廃車買取業者』に依頼するのがオススメです。『廃車買取業者』に廃車を依頼した場合には、面倒な廃車手続きも無料で行ってくれますし、自動車の状態によっては高額な金額で買い取ってくれることもあり、予想外にお金が戻ってくるという事も少なくありません。
自動車の廃車を考えた時には、どうすれば自分にとって一番得なのかよく調べておく必要がありますね!