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廃車にしたら必ず税金が返ってくる?車検期間が残っているのに戻らないケースをご紹介!

廃車

皆さんは、「自動車を廃車にする!」と聞くと、どのような事を思い浮かべますか?多くの方は、古くなってエンジンが動かなくなった自動車や事故で大破したような自動車をスクラップにすることをイメージする事でしょう。しかし、この認識は少し間違っており、自動車を解体工場でスクラップにしたとしても、その時点では廃車にした事にはなっていないのです。
自動車の廃車とは、その自動車の登録を抹消する『手続き』の事を指しており、この手続きを進めなければ自動車をスクラップにしても廃車が完了したことにはならず、手元に自動車がないとしても自動車税等の支払い義務は消えないのです。今まで『廃車』の意味を間違って覚えていた人はぜひ覚えておきましょう。

自動車の廃車は、上記の様に間違った認識を持っている人も多く、これと同様に自動車を廃車にすることによって『返ってくる還付金』についても、少し間違って覚えていると言う方が多いものです。自動車を所有する時には様々な税金を支払わなければならないのですが、このうち自動車税や自動車重量税に関しては還付金制度があり、廃車にすることによりお金が返ってくるのです。
しかし、この還付金は自動車を廃車すれば必ず返ってくるという物ではなく、特定の条件を満たしていて初めて貰えるものだという事を忘れてはいけません。時には、条件を満たしている場合でも返って来ない場合もあり、その後の計画が崩れてしまうといった事にもなりかねません。
今回は、そんな自動車の還付金について、『還付金が返って来ないパターン』についてまとめてみます。

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廃車って全ての自動車をスクラップにするわけじゃない!

自動車の廃車は、冒頭でご紹介したように『動かなくなった』自動車をスクラップにすると言うイメージを持っている人が多いでしょうが、そんなことはありません。まだまだ動く自動車であっても、中古車として売却できないといった理由はもちろん、一時的に税金の支払いなどをストップする為に行う『一時抹消登録』という手続きも『廃車』なのです。
したがって、自動車の廃車とはスクラップなどとは全く無関係のパターンもあると覚えておきましょう。以下に、自動車の状況による廃車手続きの違いをご紹介しておきましょう。

一時抹消登録

一時抹消登録は、長期出張や長期入院等でしばらく自動車を使用しない場合に行う廃車手続きです。一時抹消登録中は、公道で走らせることはできませんが、登録が抹消されている為、自動車税などの支払い義務がなくなるのです。そして、将来必要になった時には再登録をすることで再び公道で走らせることが可能になります。将来使う予定の自動車なのでもちろん自動車を解体(スクラップ)する事などはありません。

永久抹消登録

永久抹消登録は、二度とその自動車を使用しない場合に行う廃車手続きです。永久抹消登録は、自動車の解体(スクラップ)が前提となっている廃車方法で、この永久抹消登録のイメージから『廃車=スクラップ』のイメージが拡がったと言われています。尚、最初にも言いましたが、自動車の解体後に陸運支局などで行って、『永久抹消』の手続きをして、初めて手続きが完了します。

自動車の廃車は、上記の様に種類があり、廃車するからと言って必ずその自動車を解体するという訳ではありません。そして、廃車手続きによって受けられる還付金も異なりますので、還付金については以下を見てみましょう。

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廃車により受け取れる還付金!返って来ない時とは?

還付金とは、上述のように自動車を廃車にした際に貰えるものです。還付金が発生する物には『自動車税』や『自動車重量税』、『自賠責保険』などがあり、これらは基本的に一定期間分を先払いにする物です。しかし、年度の途中などで自動車を廃車にした場合『払い過ぎの税金(保険金)』が発生する為、払い過ぎ分が返ってくると言う仕組みになっています。それぞれの還付金についての詳細は以下の記事をご覧ください。
それでは、貰えるはずの還付金が返って来ない場合とはどのようなパターンなのでしょうか?以下でそれを見ていきましょう。

自動車税が戻らないケース

自動車税とは、毎年4月1日時点で自動車を所有している方に自動的に課せられる税金で、4月1日~翌年3月31日までの分を先払いで支払う税金です。その為、年度中に廃車手続きを行った場合には『払い過ぎた税金』が発生するので、過払い分の自動車税が戻る仕組みになっています。自動車税の還付金は廃車手続きと同時に進行するので特別な手続きもなく返ってきます。それでは以下で、自動車税の還付金が戻ってこないパターンを見てみましょう。

3月に廃車した場合

自動車税の還付金計算は『月割り』で行われます。その為、3月に入って廃車手続きした場合、数十日の期間が残っていたとしても戻ってきません。逆に4月に入ってから廃車手続きした場合には、4月分の自動車税は支払わなければいけません。この場合5月に1年分の自動車税を一度支払い、その後、払い過ぎた11か月分の自動車税を返してもらうと言う流れになります。廃車のタイミングはこの辺りも良く考えて行わなければいけませんね。

自動車税を支払っていない場合

自動車税を滞納している場合、当たり前のことですが還付金を受け取る事はできません。しかもこの場合、廃車したからと言って税金の支払い義務から逃れる事は出来ず、延滞金を加算した額の自動車税を支払わなければけません。

軽自動車の場合

軽自動車の場合は、いつ廃車手続きしようと還付金を受け取る事はできません。軽自動車の自動車税にあたる軽自動車税は、金額が安い事もあり還付金制度がありません。

自動車重量税が戻らないケース

自動車重量税は新車購入(新規登録)時や車検の際に自動車の重量等に応じて課せられる税金です。この税金は、「次の車検時まで前払い」となっているので、新車購入時は3年分、その後の車検時は2年分を前払いで支払う制度となっています。したがって、自動車税同様、期間中に廃車をすると『払い過ぎた税金』が発生するのです。
この自動車重量税に関しては、平成17年1月より施行された『自動車リサイクル法』と同時に『使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度』が施行されています。自動車重量税の還付金を受けるには、リサイクル法に基づいた適正な破棄(解体・スクラップ)をされ、その解体の旨を届け出る手続きと同時に、自動車重量税の還付申請を行った場合と規定されている為、自動車税の還付金とは異なり、別途申請の必要があります。それでは自動車重量税の還付金を受け取れないパターンを以下にご紹介しましょう。

一時抹消登録(軽自動車は自動車検査証返納届)の場合

一時抹消登録の場合は、自動車の解体が伴わない為、自動車重量税の還付金を受け取る事はできません。

申請をしていない場合

自動車税の還付金は廃車手続きと同時に還付金の申請がされるため、特別な申告もなく受け取ることが可能です。その為、自動車重量税も申告など必要ないと考え申請を忘れる方がいますが、この場合は還付金を受け取る事が出来ません。自動車重量税の還付金は、廃車書類と一緒に自動車重量税還付申請書を陸運支局や軽自動車検査協会に提出しなければならないと覚えておきましょう!

まとめ

今回は、自動車を廃車することによって戻ってくるはずの還付金が受け取れないパターンはどのような場合があるのかという事についてご紹介してきました。
本稿でご紹介したように、自動車税や自動車重量税は前払いで支払う税金なので、期間中に廃車手続きをすることにより還付金を受け取る事が可能です。しかし、時には貰えると思って期待していた還付金が貰えなくて困ってしまうといった場合も少なくありません。還付金などは、国が細かく規定しているものですので、ご自身がきちんと該当しているのか調べてから廃車手続きをするようにしおたほうが良いかもしれませんね。

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