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普通車の廃車に必要な書類って?

廃車

今回は普通車を解体する場合や、一時的に使用を停止する場合など、普通車の廃車に必要な書類をケース別にご紹介したいと思います。
乗用車には、普通車と軽自動車がありますが、実はこれらの自動車の廃車手続きにはいくつかの相違点があります。したがって、初めて廃車手続きをすると言う方が、自分で全ての手続きを進めようと思えば「何を用意すればいいのか?」「どこに申請すればいいのか?」等、なかなか骨が折れるものです。
そこで今回は、普通車と軽自動車の廃車手続きに関する相違点と、普通車の廃車手続きに必要になる書類をまとめてご紹介します。

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普通車と軽自動車における廃車手続きの相違点は?

まずは普通車と軽自動車の廃車手続きの相違点をご紹介しておきます。一般的に廃車とは、自動車を二度と使えない状態にする『永久抹消登録』の方がイメージが強いと思いますので、ここでは永久抹消登録に注目し、二つの相違点をご紹介します。
一般の方が普段使いする乗用車には、「普通車」と「軽自動車」があるという事は皆さんもご存じですね。どちらも用途などに変わりがないので、廃車するときの手続きなども同じだと思う方が多いかもしれませんが、実はこの二つの廃車手続きにはいくつかの相違点が存在します。その相違点を具体的にご紹介すると手続きを行う機関が違い、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で廃車手続きの申請を行います。

新車購入時や車検時にリサイクル料を支払っていない場合、廃車手続き時に支払うリサイクル料金が違う。納税義務の消滅手続き完了後、普通車の場合は前払い分の自動車税が戻ってきますが、軽自動車の軽自動車税は戻ってきません。ただし、自動車重量税はどちらも戻ります。

また普通車の廃車には実印が必要ですが、軽自動車の廃車は印鑑を必要としません。普通車と軽自動車の廃車手続きには上記の様な相違点があります。この中で特に大きな違いと言えば、廃車手続きを行う際の申請機関が違うという事でしょう。自分で廃車手続きを行う場合には、この違いに注意して手続きを進めましょう。

ケース別必要書類のご紹介

それでは、それぞれのケースに分けて必要になる書類をご紹介していきましょう。

永久抹消登録に必要な書類

永久抹消登録とは、自動車を二度と使用できなくするため廃車手続きです。その為、永久抹消登録を行った普通車は二度と公道を走る事が出来ません。普通車の永久抹消登録は、運輸支局にて手続きを行います。

永久抹消登録時に事前に用意しておくもの

名称備考
所有者の実印と印鑑証明(発行後3ヶ月以内)実印と印鑑証明は、車検証に記載されている自動車の所有者の物でなければいけません。
車検証車検証を紛失している場合は、事前に再発行しておく必要があります。
※戸籍謄本等住所が変わっている場合は、住民登録を移された回数によって必要となる書類が変わってきます。1回のみの移転ならば別途住民票が、2回以上の移転ならば戸籍の附票が必要です。その他、戸籍の移動や変更が行われた場合は、戸籍謄本が必要となることもあります。
ナンバープレート前後2枚のナンバープレートが必要です。解体業者にナンバープレートを外してもらう場合は必ず受け取りましょう。紛失した場合には理由書が必要になります。
移動報告番号と解体通知日車の解体が完了した時に、解体業者から報告を受けます。特に書類などの形式は問わず、番号と日付が分かれば問題ありません。
リサイクル券紛失している場合は、自動車リサイクルシステムで発行できる「自動車リサイクル料金の預託状況」が証明の代わりとなります。
自動車重量税還付申請書車検残存期間が1ヶ月以上ある場合には、自動車重量税の還付(返金)が受けられます。
マイナンバー自動車重量税の還付を受ける場合必要になります。

普通車の一時抹消登録に必要な書類

一時抹消登録とは、自動車の使用を一時的に止める廃車手続きです。一時抹消登録中は、税金や自賠責保険の支払いが必要ないので、海外出張や長期入院などの場合にはオススメです。一時抹消登録を行った自動車が必要になったら、再度登録を行う事で公道を走らせることができます。

一時抹消登録時に事前に用意しておくもの

名称備考
所有者の実印と印鑑証明(発行後3ヶ月以内)実印と印鑑証明は、車検証に記載されている自動車の所有者の物でなければいけません。
車検証車検証を紛失している場合は、事前に再発行しておく必要があります。
※戸籍謄本等住所が変わっている場合は、1回のみの移転ならば別途住民票が、2回以上の移転ならば戸籍の附票が必要です。その他、戸籍の移動や変更が行われた場合は、戸籍謄本が必要となることもあります。
ナンバープレート前後2枚のナンバープレートが必要です。解体業者にナンバープレートを外してもらう場合は必ず受け取りましょう。紛失した場合には理由書が必要になります。

運輸支局で用意する物

運輸支局で手数料納付書、一時抹消登録申請書の記入が必要です。この手続きが完了すると一時抹消登録証明書が発行されます。この書類は、自動車を再登録したい場合や、最終的に解体したい場合に必要になるので大切に保管しましょう。

解体抹消の場合

一時抹消登録を済ませている自動車で、やはりもう二度と乗らない為、解体する場合に必要になる手続きです。

解体抹消時に事前に用意しておくもの

名称備考
一時抹消登録証明書一時抹消登録完了時に発行される証明書です。
移動報告番号と解体通知日車の解体が完了した時に、解体業者から報告を受けます。特に書類などの形式は問わず、番号と日付が分かれば問題ありません。
リサイクル券紛失している場合は、自動車リサイクルシステムで発行できる「自動車リサイクル料金の預託状況」が証明の代わりとなります。
自動車重量税還付申請書車検残存期間が1ヶ月以上ある場合には、自動車重量税の還付(返金)が受けられます。
マイナンバー自動車重量税の還付を受ける場合必要になります。
所有者の実印と印鑑証明(発行後3ヶ月以内)実印と印鑑証明は、一時抹消登録証明書に記載されている自動車の所有者の物でなければいけません。

運輸支局で用意する物

運輸支局の窓口で手数料納付書、永久抹消登録申請書、自動車税・自動車取得税申告書の記入が必要です。

まとめ

今回は、普通車と軽自動車における廃車手続きの違いと普通車の廃車手続きに必要な書類をケース別にご紹介いたしました。自動車の廃車に関しては、手続きに必要な書類をはじめて書くといった方も多く、書き方のサンプルなどがあってもどこに何を書けばいいのか今一わからないという事も多いです。その為、自動車の廃車手続きが面倒だと放置している方も多いのですが、いらなくなった自動車を廃車せずに保管しておくと、保管場所としてもスペースをとりますし、何より毎年の税金など非常に無駄なコストが発生してしまいます。

自動車の解体返納などの廃車手続きは、無料で代行してくれる業者もありますし、車種や状態によっては高価買取りしてくれる業者もあります。自動車の廃車を考えた場合には、廃車買取業者に一任するのが良いかもしれませんね!

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