自動車を新しく購入する場合や、引っ越しで新しい街に自動車を持っていく場合には、誰でも車庫証明書(自動車保管場所証明書)を取得しなければいけません。車庫証明書に関しては、『自動車の保管場所の確保等に関する法律』と言う法律で取得を義務付けられているもので、要は「所有する自動車にきちんと保管場所があるよ」という事を証明する為の物です。因みに、この車庫証明書がないとナンバープレートを発行してもらえません。 自動車を所有するのであれば、車庫証明が必要という事は誰もが認識していると思います。しかし、自動車を売却して手放した時や、自動車を廃車した時など、取得した車庫証明が必要なくなってしまった場合には、どうすればいいのでしょうか? 車庫証明の取得はもちろんの事、様々な手続きが必要になりますが、これと同様に必要なくなった場合も何らかの申請が必要になるのか少し心配になりますよね! そこで今回は、車庫証明書の取得方法や、取得した車庫証明書の取り消し方法についてご紹介していきたいと思います。
車庫証明書の取得方法
まずは車庫証明書の取得方法を簡単に説明しておきます。車庫証明書は上述の通り、法律で取得を義務付けられているものですので、是非覚えておきましょう。車庫証明書の申請は、普通自動車と軽自動車で申請の手続き方法が異なるのですが、ここでは自家用普通自動車の車庫証明書を取得する手順をご紹介しておきます。以下で大まかな流れを見てみましょう。
STEP1 まずは自動車の駐車場を確保
車庫証明書を取得する際には、先に自動車の保管場所となる車庫や駐車場を確保しましょう。自動車の保管場所として認めてもらうには以下の要件があります。
駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
引用元: 警視庁
使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
保管場所として使用できる権原を有していること。
自動車の保管場所には上記の様な要件があり、『本拠の位置』とは自動車の所有者が居住している場所で、『2キロメートル』は地図上での直線距離です。
STEP2 必要書類を用意し、管轄の警察署を確認
車庫証明書の申請は、自動車の保管場所の住所を管轄する警察署で行います。まずは自分が申請のために行かなければならない警察署を調べておきましょう。車庫証明の申請には様々な書類が必要になりますので、二度手間にならないようにしっかりと確認しておきましょう。参考として大阪府警察が公表している必要書類をご紹介します。
- 自動車保管場所証明申請書及び保管場所標章交付申請書
引用元: 大阪府警察
- 所在図・配置図
- 保管場所を使用する権原を疎明する書面
(次のいずれか1通でよい。
-自己の土地・建物なら保管場所使用権原疎明書面(自認署)
-他人の土地・建物をなら使用承諾証明書、賃貸借契約書の写し若しくは領収書
-宅、都市再生機構等の公法人が発行する確認証明)- 印鑑
- 申請者の住所等と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合には、使用の本拠の位置を疎明する書面が必要。
申請書関係の各書類は、各警察署のホームページでダウンロードできる場合もあるので、用意しておくと楽かもしれません。
STEP3 車庫証明書の申請書類を作成し管轄の警察署で申請
各申請書類はインターネットでダウンロードするか、管轄の警察署に行き窓口で受け取る事が可能です。書き方例なども用意されていますので、それに沿って申請書類を作成しましょう。
STEP4 車庫証明書を取得
車庫証明書は、申請から受け取りまで2~7日程度かかるのが一般的です。申請時に受け取れる『納入通知書兼領収書』に交付予定日が記載されていますので、予定日以降に各警察署へ取りに行きましょう。交付される書類は以下の物です。
- 自動車保管場所証明書(車庫証明書)
- 保管場所標章番号通知書
- 保管場所標章
これにて車庫証明の取得は完了です!
車庫証明の抹消はどうする?
車庫証明書の取得については分かりましたね。次は、引っ越しで住所が変更になる場合や、廃車で車庫証明が必要なくなる場合について見てみましょう。
引っ越しなどで住所が変わる場合どうなる?
自動車の運用状況を考えてみると、引っ越しで居住地が変更になる事や、自動車を知人に譲るなどといった状況で「自動車の登録住所」が変わってしまう場合と言うのも珍しくないでしょう。こういった場合には、新しい保管場所を管轄する警察署で、新たに車庫証明の発行手続きが必要になります。
また、覚えておきたいポイントとして、引っ越しなどで車検証の住所が変わってしまった場合には、15日以内に車検証の住所変更を行わなければいけません。そして、この車検証の住所変更には、車庫証明書が必要になる為、新たな車庫証明書の発行手続きは出来るだけ早く行う必要があります。
車検証の住所変更が完了すると、自動的に以前の車庫証明は抹消されてしまう仕組みになっているので、この場合、車庫証明の抹消に特別な手続きなどは必要ありません。尚、自動車を中古車として売却する場合にも、新たな所有者が車検証の住所変更を行う為、手続きなどは必要ありません。
廃車の際の車庫証明の扱いとは?
それでは、自動車を廃車にする場合はどうでしょう?この場合には、車庫証明書を発行してもらった警察署に行き、車庫証明抹消の手続きが必要になります。
一時抹消登録をした自動車の場合には、『登録識別情報等通知書』が交付されます。車庫証明の抹消は、この登録識別情報等通知書のコピーを持って管轄の警察署に行き手続きを行う事によって可能です。一方、解体を前提とする『永久抹消登録』という廃車方法の場合には、少し手続きが面倒になります。永久抹消登録の場合、一時抹消登録とは異なり、廃車にした証明書などは発行されませんので、別途『登録事項証明書』を取得しなければいけません。登録事項証明書には、新車登録時から変更された全ての事項が記載されている為、このコピーを持って手続きを行う事で車庫証明の抹消が可能になります。
まとめ
今回は、自動車を所有する場合には絶対に取得する必要がある車庫証明について、その取得方法や、必要なくなった場合の対処法についてご紹介してまいりました。
本稿でご紹介している通り、車庫証明は法律で取得を義務付けられているものですので、「自動車を購入するなら車庫証明が必要!」と言う認識は皆さん持っている事でしょう。しかし、実際にどのように取得すればいいのか?必要なくなった場合にはどうすればいいのか?という事についてはあまり意識していないと言う方も多いでしょう。
特に、廃車時の車庫証明の抹消に関して、「自動車はもうないし、別に関係ないのでは?」等と考えてしまいそうなものですが、車庫証明の抹消手続きをしなかった場合は、前の自動車の車庫として登録が残っている為、同じ場所での車庫証明の申請が出来ないなどのリスクが出てきますので必ず抹消するようにしましょう。廃車手続きについて不明点がある場合は廃車手続きの専門業者に確認することをおすすめします。