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廃車したはずなのに、自動車税納付書が届いた…考えられる理由は?

廃車

車を所有していると毎年届く自動車税納付書ですが、廃車したにも関わらずその車の自動車税納付書が届くという事例があるそうです。「廃車にしたはずの車に対して税金を支払うなんて」と思うかもしれませんが、どのようなことが原因で廃車したはずの車に自動車税がかかっているのでしょうか。今回は「廃車したはずの車の自動車税納付書が届いた」という事例で考えられる理由をご紹介していきます。一緒にみていきましょう。

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自動車税とは

毎年5月中ごろに、納税書が送付される自動車税。用途や排気量によって金額が決まっており、軽自動車は10,800円、自家用車で総排気量が1リットル以下は29,500円、というように細かく金額が分かれています。多くの家庭では、1台につき4~5万円程度支払っているといわれております。またエコカー減税といった排気量の少ない環境に優しい車に対しての減税措置や、反対に環境負荷が重い車に対しては税率を上げるなどの制度もあります。自動車税が課せられるのは4月1日の時点の所有者で、車検上の所有者に対して課せられます。

廃車したはずなのに自動車税納付書が届く理由

考えられるケースその1:「廃車したタイミングが4月1日以降」

よくあるケースとして、「廃車したタイミングが4月1日以降である」が考えられます。4月1日以降に廃車するということは、4月1日の時点で車は所有されており、使われている車という認識です。納付書が届くのが5月中ごろなので、4月1日以降に廃車手続きを取ると自動車税納付書が届くことになります。

支払いの義務あり?

自動車税は4月から一年分を支払うという考え方です。そのため、4月1日以降も所有していたのであれば一旦支払う必要があります。しかし、自動車税は月割りでの換算が可能です。つまり4月中に廃車手続きをしたのであれば、4月分のみを納め、5月以降の分は還付手続きをすることで、結果として支払う必要がなくなります。還付手続きするためには、いつ廃車したかを証明しなければいけません。廃車にした時の「一時抹消登録証明書」や解体業者から発行される「解体証明書」などがあると、還付の手続きができます。還付手続きのための申請書は運輸局(陸運局)にあり、運輸支局(陸運局)で行います。

軽自動車は還付されない

自動車税が月割りにできる、と紹介しましたが、これは普通自動車のみで、軽自動車は月割りにはなりません。なぜなら、軽自動車の自動車税は普通自動車と比べてかなり安く設定されているからです。軽自動車の自動車税は年額となっているため、月割りの還付は受けられません。もし軽自動車を廃車にしようと思っているのであれば、必ず3月31日までに手続きが済むよう早めに行動をしましょう。

考えられるケースその2:「年度末に廃車専門業者に依頼」

トラブルになるケースとして多いのが、年度末に廃車の専門業者に依頼して廃車手続きが完了したのが、4月1日を過ぎてしまったというケースです。この場合は「その1」で解説した通り、一旦一年分の自動車税を支払う必要が出てきます。後で還付されると分かっていても、数万円を一旦支払うというのは大きな出費となります。では、こうならないようにするにはどうしたら良いのでしょうか。廃車専門業者は、年明けから3月ごろがとても混み合います。理由としては、多くの人が4月になる前に廃車にしてしまいたいと思っているからです。そのため、可能であれば年明け前に廃車の依頼をするのが良いでしょう。またどうしても年が明けてから廃車を依頼する場合は、「必ず年度内に廃車にしたい」という旨を伝え、可能かどうか業者に確認するのが良いでしょう。

廃車の手続きにかかる時間

一般的に、廃車にはどれくらいの時間がかかるのでしょうか。廃車の手続きは「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類あり、それぞれで必要な時間が異なります。

永久抹消登録一時抹消登録
永久抹消登録とは、その名の通り二度と車を使えなくする登録です。この手続きをした場合、車をバラバラに解体しなければいけません。そのため永久抹消登録には少し時間がかかり、通常では3~10日が必要です。一時抹消登録とは、一時的に車を廃車にするというもので、後で再登録すると車は再び公道を走れるようになります。長期出張などで長期間車を使わない際に、自動車税の発生をなくすための手続きとも言えます。こちらは手続きのみなので、1~3日で手続き完了です。

廃車手続きをする時の注意点

手続き完了後に発行される一時抹消登録証明書を紛失すると、再登録に手間をとられるので気をつけましょう。また再登録するタイミングは、月末よりも月初がおすすめです。なぜなら、自動車税は登録した翌月から課せられるからです。例えば5月31日に再登録すると6月分から課税されますが、6月1日に再登録すると7月分からの課税になります。

考えられるケース3:「不備等で追加の書類や手続きが必要な場合」

廃車専門業者に依頼する場合でも、自分で運輸支局にて手続きする場合でも、追加の書類や手続きがあると時間がかかってしまいます。事前に不備が分かっている場合は、追加で必要となる書類を確認し、用意しておくようにしましょう。

引っ越しや氏名変更での不備

最も多い書類の不備は、車検証と印鑑証明書の住所や氏名が一致していないという事例です。最終車検時から、引っ越しや結婚で住所や氏名が変わった場合は、追加で書類が必要です。引っ越しが一度であれば住民票にて前住所が確認できるので、住民票のみで十分です。しかし、何度も引っ越していたり、氏名が変わっている場合は戸籍謄本やそれ以外の書類が必要になる場合もありますので、事前に必要書類を確認しましょう。

車検証やナンバープレートの紛失

意外に多いのが車検証の紛失や、事故などでナンバープレートを紛失してしまった、または盗難にあった、などです。車検証が手元にない場合は、車検証を再発行してもらう必要があります。車検証の再発行は車を販売している業者に代行を依頼したり、自分で運輸支局に行くことで手続き可能です。再発行に必要な書類は身分証と、なぜ紛失してしまったのかということが書かれた理由書などです。一度問い合わせて、なるべく早く再発行できるようにしておきましょう。ナンバープレートを紛失した場合は、事故や盗難である場合が多く、警察から書類を発行してもらわなければいけません。必要なものは盗難届の受理番号などですが、詳しくは問い合わせて正しい書類を用意しておきましょう。

考えられるケース4:「依頼した業者の不備」

現在、廃車の手続き(永久抹消登録)をするためには先に解体する必要があり、解体は認可を受けた専門業者のみが行なっています。車の解体は事業認可を受けた業者しか行なえませんが、業者とはいえ人間が行うことなので「絶対にミスはない」とは言い切れません。自分に落ち度が見当たらない場合、一度、廃車を依頼した業者に確認する必要があります。廃車の手続きはされていなくても、実際には解体されていたというケースもあるでしょう。この場合、認可を受けた解体業者によって発行された「解体証明書」があれば、そこに書かれた日にちにさかのぼって廃車にできる場合もあります。さかのぼって廃車ができれば自動車税も納付する必要がなくなるので、税務課等へ問い合わせてみると良いでしょう。

考えられるケース5:「運輸支局などの不備」

ケース3と同様に、運輸支局や軽自動車検査協会などの不手際も考えられます。あってはならないことですが、絶対にないとは言い切れません。税務課に問い合わせることで行政が運輸支局等に問い合わせてくれる場合が多いようです。一度確認してみると良いでしょう。

まとめ

廃車後に自動車税納付書が届くことは、まれにあることです。紹介したような理由が考えられるので、自分はどのケースに当てはまるのか考えてみましょう。特に4月1日という日にちは重要です。これを超えてしまうと自動車税が課税されるということを覚えておき、書類の不備がないように早めに準備をしましょう。

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