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自動車重量税の還付を受けるには手続きが必要!その流れと必要書類をご紹介!

廃車

自動車の廃車は、一般の方であれば普段ほとんど経験する事ではありませんので、自動車を廃車することによって還付金を受け取れる可能性があるという事を知らない人も多いものです。
自動車を廃車することによって受け取れる還付金には、自動車税や自動車重量税、自賠責保険の還付金等があるのですが、受け取る為の手続き手順などがそれぞれ異なる為、意外とややこしいものなのです。自動車税の還付金は、廃車手続きと同時に申請手続きが進みますので、特に困る事はないのですが、自動車重量税は別途手続きが必要になるのです。その為、「自動車重量税の還付金を受け取るには手続きが必要!」という事を知らなくて、せっかく受け取れるはずのお金を受け取り損ねるなんてことも少なくありません。
そこで今回は、自動車重量税の還付金を受け取る為の手順や、必要書類について詳しくご紹介していきたいと思います。

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自動車重量税の還付金制度について

自動車重量税の還付金に関しては、従来、還付金制度自体がなかったため、自動車を廃車にしたとしても還付金を受け取る事が出来ませんでした。しかし、平成17年1月に施行された『自動車リサイクル法』と同時に「使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度」が始まり、「リサイクル法に基づいた適正な破棄(解体・スクラップ)」が行われた自動車で、永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合、車検の残存期間に対する自動車重量税額が還付されるようになったのです。これは、自動車リサイクル法によって、自動車の破棄にかかる多額なコストを自動車の所有者が負担する代わりに、過払い分の重量税を還付すると言うシステムです。
因みに、『永久抹消登録申請又は解体届出と同時に還付申請が行われた場合』とあるように、自動車重量税の還付金は、後日還付申請のみを行う事はできませんので注意しましょう。

自動車重量税の還付を受けられる人

自動車重量税の還付金を受け取るにはいくつかの条件を満たさなければいけません。まず、『リサイクル法に基づいた適正な破棄が行われた自動車』とあるように、永久抹消登録や解体届出の様な、解体を前提とする廃車手続きでなければ還付を受ける事はできません。また、当然ですが過払い分の自動車重量税がない場合も還付金はありません。自動車重量税の還付金は、月単位で計算され1ヵ月に満たない端数についてはこれを切り捨てて計算をします。つまり、車検が29日残っている場合などは、1ヵ月に満たないので還付対象になりません。
注意が必要なのは、自動車重量税の還付が受け取れる人は『使用済自動車の最終所有者』です。その為、ローンで自動車を購入した場合で、ローン会社等に所有権がある時などは、自動車重量税の還付を受けられるのはローン会社となってしまいます。したがって、このような場合は、名義変更を行うか、委任状を利用して代理受理する必要があります。

自動車重量税の還付申請に必要な書類

自動車重量税の還付申請には、以下の様な書類が必要になります。もちろん永久抹消登録などと同時に行う物ですので、永久抹消登録に必要な書類も用意しておく必要がありますよ!

自動車重量税還付申請書を窓口に提出すると、自動車重量税還付申請書 付表1を受け取る事が可能です。付表1に記載されている内容に間違いがないかきちんと確認しましょう。問題なければその内容で申請します。自動車重量税還付申請書 付表2は、還付申請する人の氏名や名称が、申請書の記入可能文字数をオーバーフローする場合に必要になります。また、住所や所在地が申請場所に備え付けられているコード表に住所コードが設定されていない場合も必要になります。自動車重量税還付申請書 付表3は、共同所有している自動車に係る還付申請の場合、付表3に必要事項を記入の上、申請書と一緒に提出する必要があります。また代理申請に係る委任状還付申請を所有者本人以外が行う場合に必要です。代理受領に係る委任状は、還付金の受け取りを所有者本人以外が行う場合に必要で、自動車重量税の還付金を受けとるには上記の様な書類を用意しなければいけません。因みに申請場所は、永久抹消登録の場合と解体届出の場合で異なりますので注意が必要です。

永久抹消登録登録自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局又は自動車検査登録事務所
解体届出最寄りの運輸支局又は自動車検査登録事務所

還付申請書の書き方

それでは最後に、還付申請書の書き方例をご紹介しておきましょう。書き方は国税庁のサイトなどに見本が用意されていますので、そこまで難しくはないでしょう。以下の注意点をよく確認し、申請書を書きましょう。

記入の注意点

各記入マスは左詰めで記入してください。OCR読取箇所(上記の□□部分)の記入は、鉛筆を用いて明確に記入してください。それ以外の箇所はボールペンなどで問題ありません。車台番号は、自動車検査証の車台番号のうち下7桁を記入してください。移動報告番号は、リサイクル券の「使用済自動車引取証明書」に記載されている移動報告番号を記入してください。
住所は、住民票記載の現住所を記入してください。OCR 読取箇所の住所は、運輸支局や自動車検査登録事務所に備え付けられている住所コードブックにより、該当するコードを記入してください。個人番号又は法人番号部分には、申請者のマイナンバー(個人番号)を記入してください。振込先口座は、使用済自動車の所有者ご本人名義の口座を記入してください。

まとめ

今回は、自動車重量税の還付金申請について詳しくご紹介してきました。自動車重量税の還付金は、自動車税とは異なり、別途申請の必要がある物です。上述したように、自動車重量税の還付申請は、後日還付申請のみを行う等はできませんので、抹消登録を行う時に必ず行う必要があります。
これを怠ってしまうと、車検期間が残っていたとしても還付金を受け取る事が出来なくなってしまいます。せっかく返ってくるお金があるのに受け取れない等となると、損になってしまうので今回ご紹介した内容は是非覚えておきましょう。自動車を廃車することによって受け取れる還付金については、以前まとめていますので是非、そちらもご覧ください。

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