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廃車でお金が戻る?自賠責保険の還付金について

廃車

今回は、シリーズとしてご紹介している『廃車でお金が戻る?』シリーズの第三弾をご紹介したいと思います。第一弾では『自動車税の還付金制度』、第二弾では『自動車重量税の還付金制度』と2回にわたり税金についてのお話でしたが、今回は自動車を所有している方であれば必ず加入しているはずの『自賠責保険の還付金』についてご紹介したいと思います。
自賠責保険とは「自動車損害賠償保障法」に基づいて、交通事故などによる被害者を救済する為に加入を義務付けられている『強制加入』の保険です。そして自動車を廃車する時には、自動車税や自動車重量税と同様に、自賠責保険も還付を受ける事が出来るので是非覚えておきましょう。ただし、自賠責保険の還付金を受け取るには、上述の自動車税や自動車重量税の還付手続きとは少し異なる部分もある為、注意が必要です。

そこで今回は、自賠責保険の還付金を受け取る為の手続きはどのようにすればよいのか、またどういった点に注意すればいいのかをご紹介したいと思います。自動車の廃車の際に戻ってくるお金に関しては以下にもまとめていますので、是非そちらもご覧ください。

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自賠責保険(自賠責共済)とは?

まずは自賠責保険がどのような物なのか簡単にご紹介しておきます。
自賠責保険とは、正式名称「自動車損害賠償責任保険」と呼ばれるもので、これは上述の通り交通事故を起こした際に被害者へ補償する為の保険です。この自賠責保険は、公道を走行する自動車は加入を義務付けられており、自賠責保険未加入のまま公道で自動車を走らせると厳しい罰則があります。
自賠責保険未加入の場合の罰則は、非常に厳しいもので、自賠責保険未加入で公道を走行の場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金。また、違反点数が6点減点で免許停止になります。上記の様に、非常に厳しい罰則があります。また、自賠責保険書を携帯していないだけでも「30万円以下の罰金」となる為、常に自動車内に保管しておかなければいけません。自賠責保険は、取扱いしている各保険会社で契約を行い、基本的に車検時に契約が更新されるようになっています。

廃車による自賠責保険の返金について

冒頭でもご紹介した通り、自賠責保険にも還付金制度があります。自賠責保険は、廃車手続きが完了し、自賠責保険の解約申請を行えば、その日から保険契約終了までの期間が月割計算され返金されます。ただし、自賠責保険は残りの期間が1ヵ月以上ないと返金されません。

自賠責保険の還付を受ける為の注意点

自賠責保険がどのような物かわかっていただけましたね。上述の通り、自賠責保険には還付金制度があります。しかし、自賠責保険の還付金を受け取るにはいくつかの注意点がありますので、ここではその注意点をご紹介します。

自賠責保険の解約は自動車の廃車が必要!

自賠責保険を解約する為には、その自動車を『廃車』にしていなければできません。その為、自賠責保険の解約や還付手続きを進めるには、その自動車を廃車にしたという証明を提出しなければいけません。廃車にしたという証明は、一時抹消証明書、または登録事項証明書のコピー(軽自動車の場合は自動車検査証返納証明書)を提出します。
自動車税の還付は、廃車手続きと同時に還付手続きが進みますが、上記の理由があり、自賠責保険の還付手続きは廃車と同時に進める事が出来ません。また、自動車を廃車にしたからと言って保険会社から自賠責保険の解約を進めるような通知はありませんので、忘れないようにしましょう!

『廃車手続きが完了=自賠責保険解約』ではありません

自動車の廃車手続きが完了したからと言って、自動で自賠責保険の解約が行われるわけではありません。自賠責保険は、各保険会社との契約となるので、陸運支局などで解約手続きを進めるのではなく、保険会社に直接連絡を取って解約手続きを進める必要があります。もちろん、自賠責保険の解約申請をしないと還付金も返金されませんので、忘れずに自賠責保険の解約手続きを進めましょう。
尚、自賠責保険の解約は郵送手続きでも行えますので、保険会社に聞いてみてください。

還付金額は『解約申請日』から算出されます。

自賠責保険の還付金でよくある間違いが、「還付金額は廃車完了日から算出される」という事です。しかし、これは大きな間違いで、自賠責保険の還付金額は「保険会社に解約申請した日から算出される」という事を覚えておきましょう。
廃車完了日から算出されると勘違いして、のんびり保険の解約申請を行う方が少なくありませんので、自動車の廃車が完了したらなるべく早く自賠責保険の解約申請を行いましょう。

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自賠責保険の解約と還付手続きの必要書類

自賠責保険の還付を受け取る為の注意点はわかっていただけましたね。自賠責保険はあくまでも民間の保険会社と契約しているものなので廃車手続きが完了した後、自分で解約申請をする必要があるのです。それでは実際に自賠責保険の解約と還付手続きにはどのような物を用意する必要があるのかもご紹介しておきましょう。

  • 一時抹消登録証明書または登録事項等証明書のコピー(軽自動車の場合は「自動車検査証返納証明書」)
  • 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
  • 保険契約者本人であることの確認書類(運転免許証・健康保険証など)
  • 所有者の認印
  • 振込先口座

一般的に自賠責保険の解約と還付手続きには上記の様な物が必要になります。保険会社によっては上記以外にも何らかの書類などが必要になる場合がありますので、詳細はご加入の保険会社に確認してみましょう。

まとめ

今回は『廃車でお金が戻る?』シリーズ第三弾として、自賠責保険の還付金制度についてご紹介しました。
自賠責保険は、冒頭でご紹介した通り、法律で加入を義務付けられている『強制加入』と言われる保険です。その為、自動車の廃車の際には、別途、自賠責保険の解約が必要だという事を忘れるわけにはいきませんね。

自賠責保険には自動車税や自動車重量税と同様に還付金が戻ってくる制度がありますが、大きな違いと言えば「自動車の廃車が完了後、別途保険会社に解約申請が必要」という事でしょう。強制加入の保険なので、中には自動車の廃車が完了すれば自賠責保険も自動で解約されていると勘違いする人もいるそうなので、自賠責保険の解約申請も忘れずに行うようにしましょう。また、還付金額は『自賠責保険の解約申請があった日からの算出』という事は覚えておきましょう。申請が遅れればせっかく帰ってくるお金をみすみす逃してしまう事になりかねません。
自動車の廃車が完了したら出来るだけ早く自賠責保険の解約申請を行うようにしましょう!