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運輸支局で廃車手続きする際の必要書類と入手方法

廃車

「廃車」と聞いて思い浮かべるのは、乗れないようにすること=「古い車の解体」が圧倒的に多いイメージかもしれませんが、廃車は「まだ走れる車を一時的に保管する」時にも使われる方法でもあります。廃車には大きく分けて

  1. 解体して登録も抹消する「永久抹消登録」
  2. 一時的に登録を取り消して公道を走れないようにする「一時抹消登録」
  3. 既に一時抹消登録をしてある車を解体する「解体届出」

の3通りがあります。廃車をする際には、自分が今後その車をどのように扱う想定をしているかによって方法が違ってきますので、いろいろな場合を考えて慎重に行っていきましょう。

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廃車手続きに必要な書類とその入手方法

① 解体して登録も抹消する「永久抹消登録」

車の所有者(名義人)の印鑑証明書

住んでいる市区町村役場にて発行してもらいます。

身分証明書を持参し、窓口にて必要な手続きを行ってください。

車検証

どの車にも必ず存在しているものです。

車検の期限切れには注意し、常に分かる場所に保管しておきましょう。

解体時に渡されるナンバープレート

解体業者に車から取り外してもらってください。

「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」の日付が分かるメモ書き

移動報告番号はリサイクル券に記載されており、解体報告記録がなされた日については解体業者にて解体が完了したときに渡されます。

手数料納付書

運輸支局にあるので、廃車手続きをする当日に用紙を配布してもらいます。

永久抹消登録の場合は、手数料は無料ですが手数料納付書の用紙は必要となります。

永久抹消登録申請書

運輸支局の窓口で用紙を配布してもらいます。

自動車税・自動車取得税申告書

運輸支局に隣接する税事務所で用紙を配布してもらい申告します。

以上のように事前に用意するものと、運輸支局ないし隣接する税事務所にて配布してもらえる書類があります。車検証、ナンバープレートを万が一紛失してしまった場合は、その理由書が別途必要になりますので取り扱いには十分に注意しましょう。

これらの手続きをカーディラーや廃車代行業者に依頼する場合は「運輸支局に自分が出向かなくて良い」という意味ですので、運輸支局ないし税事務所にて配布してもらう書類の授受・記入・提出はその業者が請け負ってくれます。その場合に必要となるのは、印鑑証明書、登録の印鑑を押印した委任状、車検証、ナンバープレート、メモ書きの5点です。委任状は、国土交通省や廃車代行業者などの各種ホームページからサンプルをダウンロードしてプリントアウトすることで入手できます。

② 一時的に登録を取り消す「一時抹消登録」

車の所有者(名義人)の印鑑証明書

住んでいる市区町村役場にて発行してもらいます。身分証明書を持参し、窓口にて必要な手続きを行ってください。

車検証

どの車にも必ず存在しているものです。車検の期限切れには注意し、常に分かる場所に保管しておきましょう。

ナンバープレート

本来であれば自分でナンバープレートを取り外すことはグレーゾーンに入る行為ですが、一時抹消登録を行う際には暗黙の了解とされています。気になる人は、事情を説明して業者に取り外しのみ依頼します。

手数料納付書

運輸支局にあるので、廃車手続きをする当日に用紙を配布してもらいます。350円の手数料が必要になります。手数料は印紙にて支払います。

一時抹消登録申請書

運輸支局の窓口で用紙を配布してもらいます。

自動車税・自動車取得税申告書

運輸支局に隣接する税事務所で用紙を配布してもらい申告します。永久抹消登録との違いは「解体をしていないためリサイクル券や解体報告記録がなされた日のメモ書きが必要ない」点と、運輸支局で配布してもらう書類が「一時抹消登録申請書」である点です。また、ナンバープレートも解体ではないので自分で取り外して運輸支局に提出することになります。一時抹消登録をカーディラーや代行業者に依頼する場合は、ナンバープレートまでの3点と登録の印鑑を押印した委任状を渡して申請を代行してもらいます。

③ 一時抹消登録をしてある車を解体する「解体届出」

既に一時抹消登録をしてあるので、必要となるのはその一時抹消証明書もしくは「登録識別情報等通知書」です。通称「廃車証明書」であり、運輸支局で一時抹消登録を行った際には即日発行してもらえるので、大切に保管しましょう。この登録識別情報等通知書と、リサイクル券に記載されている「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」の2点がわかるメモ書きを持って、運輸支局にて「永久抹消登録申請書」に必要事項を記載して提出することで、手続きが完了します。

イメージとしては「一時的に乗らなくしていた車を永久に乗らない方向に変更した」という内容ですので、既にナンバープレートや車検証などが提出済みである分、追って提出するのは解体時に必要な移動報告番号と解体報告記録の2点になるというわけです。

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まとめ

それぞれの廃車手続きにおいて運輸支局に提出する必要書類についてはお分かりいただけましたか?
印鑑証明書が必要になっているものについては、登録している印鑑を他の書類にも押印しなければならないことを意味していますので、押し間違いには十分注意しましょう。

リサイクル券が見当たらない時は、その車が中古車・新車問わず運輸支局の専用端末もしくは「自動車リサイクルシステム」のホームページ上で「預託証明書」の再発行が可能です。しかし車検証やナンバープレートは紛失してしまうと代替のものが無く紛失した理由書が必要になりますので、取り扱いには十分気を付けたいところです。

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