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所有地に放置された自動車はどうすればいいの?撤去のために必要な手続きをご紹介

廃車

皆さんは普段は使用していない私有地等に、いつの間にか誰の物か分からない自動車を放置されていた…なんて経験はありませんか?
このような場合、勝手に処分していいものなのかも分からないし、そもそも処分方法が分からないという方も少なくないかもしれませんね。もちろん、私有地などに勝手に自動車を放置された場合でも、撤去する方法はあります。しかし、そういった放置車両を撤去するには、いろいろと注意しなければならない点が多いものです。
そこで今回は、私有地に放置されてしまった自動車を撤去する為にはどのような手順を踏めばいいのか、その注意点も一緒にご紹介したいと思います。

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私有地に放置車が…まずは警察に連絡を!

まず、私有地に誰の物か分からない自動車が放置されているのを見つけた場合には、勝手に撤去するのではなく警察に放置車両がある事実を連絡しましょう。日本の警察には『民事不介入』という原則がある為、警察に連絡したからと言って放置車両の撤去を行ってくれるわけではありませんが、盗難届が出ている自動車等であった場合には、警察から所有者に連絡が行き、所有者が自動車を引取りにきてくれる場合もあります。そうすると放置車両の問題も解決となります。

警察に連絡を入れる理由

日本の警察は、民事紛争やそれに類する事案に介入してはいけないという原則があります。その為、私有地に放置車両があった場合でも『民事不介入』の原則により、警察が放置車両を撤去する等の個人間の紛争に立ち入る事はありません。
しかし、放置されている自動車が何らかの犯罪に利用されていた自動車であった場合や、盗難届の出ている自動車の場合であれば、放置車両を事件の証拠として保管する為に移動してくれる場合もあります。逆に、こういった自動車の場合、勝手に処分してしまうと犯罪の事実がうやむやになってしまう場合もあるので、まずは警察に連絡してから次の行動を考えましょう。長年、私有地に放置されている自動車であっても、その自動車の所有権が勝手に移る事はありません。その為、自動車の所有者の承諾を得ずに勝手に自動車の処分を行ってしまうと、逆に訴えられる可能性があります。まずは警察に連絡しましょう。

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放置車の撤去はその過程を記録しておきましょう

警察に連絡しても「介入できない」といった場合には、自分で撤去する手段を取るしかありません。しかし、上述の通り、いくら私有地に放置されている自動車だとしても、その自動車の所有権は持ち主に属しています。したがって、所有者の許可なく放置車両の処分を行った場合には、後から放置車両の代金を請求される起訴を起こされるなどのリスクがあります。
気持ち的には納得できるような事ではありませんが、形上は「他人の自動車を勝手に処分した」という事になってしまうのです。そこで、放置車両を撤去する時には、撤去に動く開始日から撤去が完了するまでの過程を全て記録するようにしましょう。これは、正式な手順を踏んで放置車両の撤去を行ったという証明になるので、訴えられるリスクを最小限にすることが出来る為です。

放置車の撤去はどうすればいい?

それでは実際に放置車両を撤去するにはどのような手順で進めればいいのかを考えてみましょう。

STEP.1 放置車両の所有者を調べる

まずは放置車両の所有者が誰なのかを調べましょう。放置されている自動車であってもナンバープレートと車体番号によって持ち主を特定することは可能です。因みに普通車と軽自動車で手続き方法が異なりますので注意しましょう。

普通車の所有者の特定

放置車両が普通車の場合は陸運局に行って『登録事項証明書』を発行してもらいましょう。『登録事項証明書』には、持ち主の氏名や住所が記載されていますのでこれで所有者の特定ができます。ただし、自動車の所有者等の情報は個人情報に該当する為、確実に開示してくれるという訳ではありません。陸運局で持ち主を特定する場合には、ナンバープレートの情報と車体番号(下7桁)が必要になりますが、車体番号はエンジンルームに打刻されています。

軽自動車の所有者の特定

軽自動車の場合は、陸運局ではなく軽自動車検査協会で手続きを行います。軽自動車の持ち主を特定するには、ナンバープレートに加え、どこに放置されているのかわかる地図やその土地の所有者とそれを証明する登記簿謄本、申請者の身分証のコピーを窓口に持っていけば、軽自動車検査ファイルから情報の閲覧が可能になります。

上記の様に、普通車と軽自動車では所有者の特定に必要になる情報や手続き方法が大きく異なりますので注意が必要です。また、放置車両の多くはナンバープレートを外されているという事が多いですが、この場合は車体番号の全桁が分かれば所有者情報が取得できます。

STEP.2 所有者に放置車の撤去を依頼する

STEP.1の手順で放置車両の所有者が判明した場合、内容証明郵便などを使い、持ち主に放置車両の撤去を依頼しましょう。これで放置車両の所有者が撤去に応じてくれた場合にはトラブルの解消になります。しかし、いくら内容証明を送付したとしても所有者が撤去に応じてくれない場合には次の手段に移る必要があります。

STEP.3 撤去に応じてくれない場合は裁判所へ

いくら依頼しても、放置車両の撤去に応じてくれない場合には裁判を行うしかありません。
こういった場合には、裁判所で『競売手続き』に関する簡易起訴を起こして、勝訴できれば、放置車両の所有権を自分に移すことが可能になります。所有権が自分に移ったのであれば、後は自由に放置車両の処分が可能になります。
ただし、放置車両が資源的価値を持っていないと判断された場合には、競売が取り消しとなします。こういった場合は、『土地明渡の強制執行の申立』を行う事により放置車両の撤去が可能となります。

放置車両の撤去には上記の様な手順を踏む必要があります。必要書類や各種手続きなど、放置車両の撤去を可能にするためには手間も時間も非常にかかる物です。しかし、こういった手間を面倒くさいからと無視して勝手に処分してしまうと、後々、自動車の所有者から訴えられる可能性があるなど、かなりのリスクがあります。したがって、私有地に放置車両があったとしても勝手に撤去するのではなく、きちんと手順を踏んで撤去するようにしましょう。

放置車両は、後々放置したことが判明しなくするため、ナンバープレートを外し、車体番号まで削っている場合が多いです。こういった自動車の場合、所有者を特定することが出来ません。したがって、所有者が不明な自動車の場合は、いつまでに取りに来なければ撤去しますといった貼り紙を車体に明記し、期日を過ぎれば撤去しましょう。
もちろん、撤去後にトラブルにならないよう、どういった対処をしたのかという記録を写真と一緒に取るのを忘れずにしましょう。

放置車の廃車について

ここまでは私有地に放置されてしまった自動車を、撤去するまでの流れをご紹介しました。それでは実際に撤去可能となった自動車の廃車手続きはどうすればいいでしょう。放置されているような自動車ですので、基本的にはボロボロな状態といった事も多く、中古車として売却する事などは難しい事でしょう。したがって放置車両を処分する場合には廃車手続きを進めなければなりません。廃車手続きとなると、解体する為の費用や運搬費用、各種手続きの手間など、自分の自動車でもないのにお金や時間が飛んでいき、心情的に納得できるものではないでしょう。
そこで、放置車両の処分は『廃車買取業者』に依頼する事をオススメします。廃車買取業者であれば、面倒な廃車手続きも無料で代行してくれますし、放置車両が壊れて動かせない場合には、現地まで引取りにきてくれます。しかも、廃車買取業者は、解体後の車両を鉄やアルミの資源としたり、使えるパーツをリサイクルすることが出来る為、放置車両の状態によっては高価格で買い取ってくれることもあるのです。勝手に放置された自動車に、これ以上手間もお金もかけたくないと思うのは誰もが思う事でしょう。そういった場合には、廃車買取業者に連絡することでお得に処分することが出来ると覚えておきましょう!

まとめ

今回は、私有地に勝手に放置された自動車を撤去する為の手順をご紹介してきました。本稿でご紹介した通り、いくら私有地に放置されている自動車だからと言っても、その自動車の所有権は放置した人にあります。その為、勝手に処分してしまうと、逆に訴えられて放置車両の代金を請求されるといったリスクがあるのです。したがって、あなたの私有地に放置車両があった場合には、きちんと手順を追って撤去可能な状態に持っていくようにしましょう。
放置車両の撤去には面倒な手続きが必要ですが、これを怠ると余計なリスクを負う事になりますよ!

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