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自動車を廃車にしたいけど、車検証がなくなっていた場合はどうする?

廃車

今回は、自動車の廃車手続きを進めようと思った際に、困ってしまうケースとその対処法をご紹介したいと思います。
そもそも『自動車の廃車手続き』と言われても、人生の中で一度も体験したことがないといった方も少なくなく、どのような手続きが必要で、その手続きには何を用意しなければならないのか全く分からないという方も少なくないでしょう。
本稿のタイトルからも分かる通り、実は自動車の廃車手続きには自動車の『車検証』が必要になるのです。しかし、ガレージや空き地などに長期間自動車を放置していて、いざ自動車の廃車を進めようと思った時に、
「ダッシュボードに入れていると思ったけど、車検証が見つからない!」
等と、廃車するときになって初めて車検証がない事に気づくことも少なくありません。
また、普段使いしているような自動車であっても、近年車上荒らしなどが増えている事もあり、自動車には車検証のコピーを入れ、原本がどこに行ったか分からなくなるといった事も考えられます。
>> 車検証が見当たらない場合の廃車手続きについて

では、このような場合には自動車の廃車はできないのでしょうか?
もちろん、そのような事はなく、手続きさえすれば自動車の廃車は可能です。そこで今回は、車検証が手元にない場合の自動車の廃車手続きについてご紹介したいと思います。
自動車の廃車手続きの際に必要になる書類は以下をご参照ください。

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そもそも車検証って携帯しないとまずい?

それでは最初に車検証の扱いについて少し触れておきましょう。皆さんは、自動車を運転する時には車検証を携帯していなければならないという事は知っていますか?意外と忘れられがちなのですが、車検証の携帯は道路運送車両法という法律により義務づけられているのです。

(自動車検査証の備付け等)
自動車は、自動車検査証を備え付け、かつ、国土交通省令で定めるところにより検査標章を表示しなければ、運行の用に供してはならない。(道路運送車両法第66条第1項)引用元: 道路運送車両法

車検証の携帯については、上記の様に定められており、これには罰則も規定されているので知らなかったでは済まされません。車検証不携帯による罰則は、最高50万円の罰金が科せられる等、非常に厳しい罰則となっています。自動車を運転する場合には、必ず車検証を携帯するようにしましょう。
因みに冒頭でご紹介したような「車検証のコピーを携帯している」という方についてですが、これは法律違反に該当します。車上荒らしや、自動車の盗難を恐れて車検証の原本は自宅に保管し、コピーをダッシュボードに入れているという方も多いみたいですが、法律上では、原則として車検証の原本を携帯することが義務づけられているのです。コピーの車検証を携帯すれば、罰則までは受けないというお話はよく聞きますが、罰せられないという保証はありません。無駄なリスクを負うぐらいであれば車検証の原本を携帯するようにしましょう。

レンタカーや代車の場合には、車検証のコピーを載せている事が多いです。この場合、警察に止められたとしても、運転者に責任が及ぶようなことは基本的にありません。

車検証が手元にない場合の廃車手続き

それでは実際に車検証が手元にない場合、自動車の廃車はどのようにすればいいのかについてご紹介したいと思います。冒頭でご紹介したと通り、自動車の廃車手続きには『車検証』が必要になります。
しかし、長期間放置していた自動車で気づいたら車検証が見当たらない場合や、災害や盗難で手元に車検証がない場合も考えられますよね。このような場合、通常の廃車とは別に手続きが必要になります。手続き方法には、いくつかの方法があり、各陸運支局によって対応は様々あるようです。まずは最寄りの陸運支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に問い合わせてみましょう。

車検証を再発行し廃車手続きを進める

わかりやすい方法ですが、『車検証』を再発行し、通常の廃車手続きを進めるという方法です。車検証の再発行に必要になる書類は以下の様なものです。参考として普通車の場合に必要になる書類をあげてみます。

再交付申請書(OCRシート第3号様式)

本人確認ができる身分証明書(運転免許証など)

理由書(紛失届)

認印

手数料納付書

委任状(依頼者の押印があるもの)・・・本人以外が申請する場合

車検証の再発行は、普通車の場合はナンバープレートを管轄する陸運局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で申請を行います。
>> 車検証を紛失した場合の面倒な廃車手続きについて

現在登録等証明書を発行してから廃車手続きを進める

現在登録等証明書とは、車検証の代替書類として利用できるもので、現在の自動車の登録内容を確認出来る書類です。この『現在登録等証明書』は、車検証とは様式が異なるのですが、現在の車検証に記載されている内容がそのまま記載されているのです。
現在登録等証明書の発行は、最寄りの陸運局・自動車検査登録事務所で行う事ができます。

理由書を作成する

廃車を前提とした場合には、理由書の提出のみで処理が可能な場合もあります。特に盗難や災害で自動車自体が手元にない場合などは、盗難の場合は盗難届、災害の場合は罹災証明書を提出することで廃車手続きを進める事が出来ます。
>> 廃車手続きについて迷ったら

まとめ

今回は、自動車の廃車手続きを進めようと思った時に、自動車の車検証が紛失していた場合にはどうしたらいいのかという点についてご紹介しました。
自動車の車検証については、意外とその重要性を理解しておらず、普段不携帯のまま運転しているといった方もいるかもしれませんね。しかし、上述の通り、車検証の不携帯は厳しい罰則が規定されているれっきとした法律違反だという事を覚えておきましょう。

また、自動車の廃車を考えた時に「車検証の紛失に気付いた」といった場合には、上記の様に通常の手続き以外にも面倒な手続きが必要になります。その為、手続き方法や書類の作成方法が初めてでよくわからないという方や、手続きに行く時間がないといった方であれば廃車買取業者に手続きを依頼することをオススメします。
廃車買取業者であれば、廃車に関する面倒な手続きから廃車完了までを一貫して受け持ってくれる業者もあるので、余計な手間に煩わされる事が一切ありません。さらに廃車買取業者は、車両を鉄やアルミなどの資源として売却する事ができ、まだ使えるパーツをリサイクルすることが出来る為、あなたが不要と思っていた自動車でも買い取る事が可能なのです。
自動車の廃車を考えた時には、真っ先に廃車買取業者に相談してみるのがオススメです!