PR

ナンバープレートの『封印』って何?絶対に必要?軽自動車には無い?

自動車のマメ知識

今回は自動車の基礎知識として、ナンバープレートに取り付けられている『封印』についてご紹介します。ナンバープレートの『封印』と聞いても、「何のことやらわからない?」という方も少なくないかもしれませんね。しかし、ナンバープレートの『封印』はとても重要な物なので、「何のこと?」と思った人はぜひ覚えておきましょう。
ナンバープレートの『封印』は、自動車の後ろ側に取り付けられているナンバープレートの『左上』に装着されている瓶ビールの蓋の様な物です。実はこの『封印』と呼ばれる物は、普通車のナンバープレートには必ずつけていなければならない物なのです。その為、イタズラや何らかの理由で封印が破損してしまった場合には、再封印の手続きを行わなければなりません。しかし、この『封印』は装着されている場所も分かりづらいですし、自動車の走行能力には関係ないという事もあり、その必要性を知らないという方も意外と多いものです。そこで今回は、ナンバープレートの『封印』がどのような物で、損傷した場合にはどうすればいいのかを詳しくご紹介します。

高価買取

そもそもナンバープレートの封印って何?

疑問

それではまず、「ナンバープレートの封印とは何?」という部分についてご紹介します。
ナンバープレートの『封印』は、上述の通り、自動車の後ろ側のナンバープレートに装着されている瓶ビールの蓋の様な物で、パッと見ではどこについているのかも分かりにくいものです。因みにこの『封印』はどこに装着してもいいという訳ではなく、装着される位置は決められており、それはナンバープレートの『左上』部分です。現在、普通車を所有している方は一度確認してみましょう。
『封印』の表面部分には、自動車の登録手続きを行った運輸支局を表す文字が刻印されることになっており、例えば大阪であれば表面に「大阪」と刻印され、東京では「東」というふうに決められた刻印が刻まれています。この『封印』がなされる理由は、勝手にナンバープレートを取り外すことや自動車の盗難を防止する目的です。したがって、『封印』が破損した状態で公道を走行すると、取り締まりの対象になってしまいます。

軽自動車には『封印』がない!

ここまででナンバープレートの『封印』に関して「普通車は」という言い回しが気になった人もいるでしょうね。実は軽自動車に関しては、ナンバープレートの『封印』が義務ではないのです。
では、なぜ軽自動車は『封印』を装着しなくてもいいのでしょうか?ナンバープレートの『封印』は「道路運送車両法施行規則第8条」で規定されているのですが、まずはその条文を見てみましょう。

封印の取りつけは、自動車の後面に取りつけた自動車登録番号標の左側の取りつけ箇所に行うものとする。

引用元: イーガブ

上記の様に規定されており、条文内にある『自動車登録番号標』とは登録車(普通車や小型車)のナンバープレートの正式名称なのです。一方、軽自動車のナンバープレートの正式名称は『車両番号標』と言い、法律上では軽自動車の『封印』は義務付けられていないのです。
『封印』には、国が自動車の所有者を証明する役割もあり、これは登録車が財産(動産)と考えられるからです。しかし、軽自動車は価格が安いという事もあって財産(動産)とは考えられていません。国としては財産として扱われない物をわざわざ証明する必要などないという理由で、軽自動車には『封印』はなくてもいいと考えているのでしょうね。

封印が外れてしまった場合はどうする?

それでは、何らかの理由で『封印』が損傷してしまった時の対処法をご紹介しましょう。
ナンバープレートの『封印』がイタズラ等の不可抗力で外れてしまった時などは、再度『封印』を施さなくてはなりません。このナンバープレートの再封印手続きは、最寄りの運輸支局、自動車検査登録事務所に自動車を持ち込むことで出来ます。ただし、『封印』自体は住所地を管轄する運輸支局の物となりますので、大阪で再封印手続きを進めた自動車であっても、住所地が他の地域であればその地域の『封印』が施されます。基本的に運輸支局では、他の都道府県の『封印』もストックしているものですが、念のため確認してから行くのが良いかもしれませんね。
再封印手続きは以下の流れで行います。

  1. 再封印申請書を作成。再封印申請書は各運輸支局に用意されているものを使用するか、国交省のサイトよりダウンロードしてください。
  2. 運輸支局内の記載例等を参考に申請書を作成。書類を受付に提出し、経由印が押された申請書を受けとりましょう。
  3. ナンバープレート交付窓口で「申請書」「車検証」を提出し、封印の台座を購入してください。
  4. 封印所に自動車を持って行き、係員に再封印してもらって完了です。

再封印手続きの流れは、運輸支局・自動車検査登録事務所によって若干異なる場合がありますが、基本的に上記の流れで出来ます。また、代理人による申請の場合でも、基本的に委任状などは必要ありませんが、運輸支局によっては提出を求められる場合があります。代理人が行く場合は、念のため確認してから行くようにしましょう。

再封印手続きの注意点

再封印は、運輸支局の専門係員が行う必要がある為、自動車を持ち込む必要があります。しかし、封印が完全に破損している場合には、公道での走行が交通違反となる為、予め仮ナンバーを用意した方が良いでしょう。

勝手に封印を外すのは違反?

ここまでは、やむを得ず『封印』が損傷してしまったという事を前提にご紹介してきました。では、ナンバープレートを自らの意志で外してしまう場合はどうなのでしょうか?
ネットなどを検索してみると「封印を外すのは違反ではない」等といった事が書かれている事がありますが、実際には違反です。

何人も、国土交通大臣若しくは封印取付受託者が取付けをした封印またはこれらの者が封印の取付けをした自動車登録番号標は、これを取り外してはならない。ただし、整備のため特に必要があるときその他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。

引用元: イーガブ

ナンバープレートの『封印』は道路運送車両法によって上記の様に定められており、これに違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金(道路運送車両法108条1号)となっています。基本的に自ら『封印』を外すといった事はあまりないでしょうが、上記の様な非常に厳しい罰則もあるので、勝手に取り外す事は絶対にやめましょう。

まとめ

今回は、自動車の基礎知識としてナンバープレートの『封印』についてご紹介しました。ナンバープレートの『封印』については、装着されている事すら知らなかったという人がいるかもしれませんが、上述したように『封印』が外れている状態で公道を走行することは交通違反となってしまいます。また、『封印』の外れている自動車は、警察から見れば盗難車の疑いがある自動車となり、取り締まりの対象となってしまいます。今まで知らなかったという人は、これを機会に覚えておきましょう。
意味もなく自ら『封印』を外すといった事などは少ないかもしれませんが、何らかの理由で『封印』が損傷してしまった場合には、運輸局などに行って再封印手続きを行ってください。

無料見積もり年中無休で査定