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一時抹消登録した自動車をまた使いたいときはどうする?

廃車

皆さんは『自動車を廃車にする』と聞けば、その自動車をスクラップにするから、二度と使えなくなるというイメージを持っているのではないでしょうか?自動車の廃車は、長く自動車を所有している方であっても一度も経験したことがないという方も少なくなく、『廃車』の正確な意味をあまり知らないという人の方が多い事でしょう。
実は、『自動車の廃車』にはいくつかの種類があり、一時抹消登録という廃車手続きの場合は、自動車がまた必要になった時に再登録をすることで、その自動車を公道で使用することが出来るのです。
今回は、「一時抹消登録とはどのような場合にするものなのか?」や、一時抹消登録をした自動車を再度使用したい場合にはどうすればいいのかをご紹介したいと思います。

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しばらく使用しない自動車なら一時抹消登録を!

自動車の『廃車』は、「解体工場等で自動車をスクラップにする事」というイメージを持っている方も多いと思いますが、実は『自動車の登録を抹消』する手続きの事を指しています。
そして、この廃車手続きには、二度とその自動車を使用しない場合の『永久抹消登録』と一時的に自動車の登録を抹消する『一時抹消登録』の2種類があります。永久抹消登録は、自動車の解体を前提としている為、このイメージが先行して『廃車=スクラップ』という認識が拡がっているのでしょう。それでは、一時抹消登録とはどのような場合にするものなのでしょうか?
皆さんも普段の生活の中で、海外などに長期出張に行く事や、病気や怪我で長期入院が必要になる事があるかもしれませんね。そんな時にはしばらく自動車を使用しませんが、そのままガレージなどに置いておくと税金や自賠責保険の支払いが必要になります。このような場合に、『一時抹消登録』をすれば、税金や自賠責保険の支払いをストップできるためコスト的なメリットがあるのです。
また、一時抹消登録をした自動車の場合は、『一時的に登録を抹消しているだけ』ですので、再登録をすれば再び公道を走行することができます。以下で一時抹消登録をした自動車の再登録方法をご紹介していきましょう。

中古新規登録をすれば再使用が可能です

それでは『一時抹消登録』をした自動車を再び使用したいと思った時の手続きの流れをご紹介します。一時抹消登録にした自動車は『中古新規登録』と呼ばれる手続きをすれば再び公道で走らせることが可能です。
『中古新規登録』は、自動車の所有者が、現在住んでいる地域を管轄する運輸支局(軽自動車の場合は軽自動車検査協会)に行って手続きを進める必要があります。また、必要となる書類なども意外と多いので、少し手間のかかる手続きと言えるでしょう。以下に、必要になる書類と一般的な手続きの流れをご紹介します。

STEP01 自動車保管場所証明書(車庫証明)を手配する

まずは最寄りの警察署に行って車庫証明を取得しましょう。車庫証明は申請後、取得するまでに2~8日程度と意外と時間がかかるので、最初に車庫証明の申請を行っておきましょう。

STEP02 申請に必要な書類を準備する

『中古新規登録』に必要な書類を準備しましょう。必要になる書類は以下の様な物です。

  • 申請書(OCRシート第1号様式)
  • 手数料納付書
  • 定期点検整備記録簿
  • 合格印のある自動車検査票
  • 登録識別情報等通知書(若しくは一時抹消登録証明書)
  • 自賠責保険証明書
  • 自動車重量税納付書
  • 譲渡証明書 ※一時抹消登録時と所有者が違う場合に必要

基本となる書類は上記の様な物です。これに加えて条件別に以下の書類が必要となります。

所有者と使用者が同一の場合は以下を準備

  • 所有者の印鑑と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)

所有者と使用者が異なる場合は以下を準備

  • 所有者の印鑑と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 所有者の委任状(代理人による申請の場合は、所有者の実印が必要)
  • 使用者の住民票か印鑑証明書(法人の場合は登記簿謄本)
  • 使用者の印鑑
  • 使用者の委任状(代理人による申請の場合は、使用者の認印が必要)
  • 使用者の自動車保管場所証明書(警察署証明の日から40日以内のもの)

STEP03 仮ナンバーの申請と自賠責保険の加入

中古新規登録をする為には、自動車を運輸支局などに持ち込まなければなりません。しかし、一時抹消登録中の自動車は、そのままでは公道を走る事ができません。したがって、仮ナンバーの申請と自賠責保険の加入が必要となります。仮ナンバーは各市区町村の役所又は運輸支局で、自賠責保険は各保険会社で申請が出来ます。因みに仮ナンバーの有効期間は基本的に5日なので、この期間中に中古新規登録が行えるように注意しましょう。

仮ナンバー取得に必要な物

  • 自賠責保険の証明書(原本)
  • 自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は廃車証明書)
  • 免許証
  • 印鑑(認印でOK)
  • 仮ナンバー取得費用

STEP04 運輸支局(軽自動車検査協会)で車検を受ける

一時抹消登録をした自動車は、再度車検を受ける必要があります。車検は、運輸支局内(軽自動車は軽自動車検査協会)で受ける事が可能ですので、自動車を持ちこみ必要書類に記入して車検を受けましょう。ここで車検を受けると、中古新規登録に必要な「定期点検整備記録簿」と「自動車検査票」が貰えます。

STEP05 中古新規登録の手続きをする

STEP4で車検を受け、全ての書類が揃ったら中古新規登録の手続きを進めましょう。書類などに不備がなければ、その場でナンバープレートが発行され自動車に取り付けてもらえます。ナンバープレートを取り付けてもらえれば、晴れて中古新規登録が完了し公道での走行が可能となります。

まとめ

今回は、一時抹消登録をした自動車を再び公道で走らせるために必要な『中古新規登録』についてご紹介してきました。上記の通り、中古新規登録は、意外と時間も手間も取られる手続きとなります。もちろん、登録手続きを代行してくれるような業者もありますが、少しでも費用をかけずに行いたいと言う場合であれば、そこまで難しい手続きではありませんので自分で行ってみるのも良いのではないでしょうか?

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