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廃車をしても、思い出の車は手元に残る!

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廃車=スクラップではない

「自動車の廃車」と聞いて思い浮かべるのは、事故などでボロボロになった車を跡形もなく、ペシャンコにしてしまう=「スクラップ」されてしまうとイメージされる方も少なくないでしょう。思い出が詰まった車がスクラップされてしまうと、どこか自分たちの大切な思い出も消え去ってしまうというような郷愁を抱かれるかと思います。しかし、廃車=スクラップではありません。廃車をしても車体を残そうと思えば、残せる方法があります。今回は廃車しても、車は手元に残る方法について紹介します。

車体が手元に残る廃車とは?

思い出が詰まっているけれど、乗らなくなってしまった車をガレージに置いておく。実はこれだけでも、コストがかかっています。つまり、手続きをしなければ、自動車税や自賠責保険の支払いをしなければなりません。車を使っていないのに、税金や保険料を支払うなんてもったいないですよね。そこで思い浮かぶのは、動かない車をお店などでオブジェとして展示している光景を目にしたことがあるかと思います。
「お店も動かない車の自動車税や自賠責保険を支払い、コストをかけて展示しているんだな」と考えるのは早計です。実はある手続きを済ませているはずです。では、一体、コストをかけず、車を手元に残す場合はどうしたらいいのでしょうか?方法は二種類あります。それが『永久抹消登録』と『一時抹消登録』という廃車の手続きです。

二度と走行させない場合=永久抹消登録

廃車の知識をお持ちであれば、永久抹消登録=スクラップを伴う廃車という認識をお持ちだと思います。もちろん、その認識で間違いはありません。通常の永久抹消登録の手続きであればスクラップされてしまい、手元に車は残りません。ただし、永久抹消登録の中でも『滅失・用途廃止』という手続きであれば、車体を残すことができます。今回のような運行目的以外で車体を残したい場合、あるいは盗難や災害で自動車そのものが無くなってしまった場合に採用する手続きです。手続きが済むと、自動車税・自賠責保険の支払いはしなくてもよくなります。

ちなみに滅失・用途廃止の手続きをした場合、公道を走らせることは二度とできませんので、予め頭に入れておきましょう。

将来的にもう一度走行させたい場合=一時抹消登録

保管した車は今すぐ使わないけれど、自動車税や自賠責保険などのコストを抑えつつ、将来的にまた走らせたい場合は一時抹消登録の手続きを行いましょう。通常ですと、例えば病気や怪我でその自動車を運転できない状態である、あるいは海外出張などで長期間、自動車を運転することができない場合に行われる手続きです。この抹消登録は文字通り一時的な廃車手続きになりますので、再度、公道を走らせたいということであれば、再度手続きをする必要があります。

思い出の車が手元にない場合も有効な手段

「思い出の車」が実は手元にない場合があります。それはどう言うことか?
これは盗難や災害に遭ったケースです。この場合でも「永久抹消登録」と「一時抹消登録」は有効です。例えば、災害に遭って自動車がもう二度と戻ってこない場合、「永久抹消登録」をしましょう。

中には購入間もない車が盗難に遭ったということも考えられます。そういった場合は「一時抹消登録」で対応しましょう。手元にない期間、自動車税や自賠責保険料の支払いを行わずに済みます。もし、車が見つかった場合、「一時抹消登録」であれば再度、その車を利用することができます。ただし、気をつけなければならないことがあります。車が盗難に遭った場合、警察に盗難届を出すと思いますが、盗難届を出しただけでは、税金や保険料の支払いを免除されることはありません。必ず、 「一時抹消登録」を行い、税金や保険料の支払いもストップさせましょう。

必ず、いずれかの廃車手続きをして、車を残していこう!

「廃車=スクラップ=形が残らない」わけではないことがお分かりいただけたでしょうか?いずれにしても、もう既に使わなくなってしまった車は手続きをしなければ、自動車税や自賠責保険などのランニングコストがかかり、ムダな経費が発生してしまいます。あとは、その車を再度走行させたいのか、あるいは引退させたいのかで手続き方法が異なりますので、ご自身のお考えにあった手続きを行ってください。

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