今回は軽自動車を解体する場合や、一時的に使用を停止する場合など、軽自動車の廃車に必要な書類をケース別にご紹介したいと思います。
軽自動車に乗っている方であれば「そろそろ車検だけど、悪くなっている箇所も多いし結構な費用が掛かりそう…」や「走行距離もかなりいってるし、下取りもしてもらえないから廃車しかないかな…」等と、自動車の廃車が選択肢に上がることがありますね。
しかし、こういった軽自動車の廃車手続きは、どんな書類を集めればいいのかよくわからないし、手間もあって面倒だからと放置してしまっている方も少なくありません。乗らなくなってしまった軽自動車を、廃車手続きが面倒だからと置きっぱなしにしてしまうと、毎年税金が発生してしまうので、きちんと廃車手続きをしなければ損ですよ!
軽自動車の廃車手続きが必要なケースは?
自動車を廃車にするという事は、その自動車の登録を抹消するという事を意味し、この登録の抹消は、自動車を解体して永久に使用できなくする場合以外にも、一時的に使用を停止する時にも必要になります。
自動車の廃車手続きが必要になるケースを大まかに紹介すると、
- 自動車を解体する場合
- 自動車を一時的に使用停止する場合
- 一時的に使用停止した自動車を解体する場合
上記の様な場合には廃車手続きが必要になります。
自動車の登録を抹消すると、ナンバープレートを返納する為、公道を走る事が出来なくなりますが、自動車税や自動車重量税などの税金をストップできます。因みに、自動車を海外に輸出する場合にもきちんと手続きを行わなければ、税金を課されてしまうので注意しましょう。
ケース別必要書類のご紹介
それでは、それぞれのケースに分けて必要になる書類をご紹介していきましょう。
永久抹消登録に必要な書類
永久抹消登録とは、その自動車を二度と使用できなくするための、車籍を完全に抹消する廃車の方法です。軽自動車の永久抹消登録は、軽自動車検査協会に各種届出を提出します。
永久抹消登録時に事前に用意しておくもの
車検証 | 車検証を紛失している場合は、事前に再発行しておく必要があります。 |
ナンバープレート | 前後2枚のナンバープレートが必要です。解体業者にナンバープレートを外してもらう場合は必ず受け取りましょう。紛失した場合には理由書が必要になります。 |
移動報告番号と解体通知日 | 車の解体が完了した時に、解体業者から報告を受けます。特に書類などの形式は問わず、番号と日付が分かれば問題ありません。 |
リサイクル券 | 紛失している場合は、自動車リサイクルシステムで発行できる「自動車リサイクル料金の預託状況」が証明の代わりとなります。 |
自動車重量税還付申請書 | 車検残存期間が1ヶ月以上ある場合には、自動車重量税の還付(返金)が受けられます。 |
マイナンバー | 自動車重量税の還付を受ける場合必要になります。 |
認印 | 廃車にしたい自動車の、車検証の所有者欄に記載されている人の認印が必要です。普通車の場合は実印が必要ですが、軽自動車は認印で問題ありません。 |
軽自動車検査協会で用意する物
軽自動車検査協会の窓口で手数料納付書、解体届出書、軽自動車税申告書の記入が必要です。
軽自動車の一時抹消登録に必要な書類
一時抹消登録とは、その名の通り自動車の使用を一時的に止める廃車の方法です。一時抹消登録中は、税金や自賠責保険の支払いが必要ないので、海外出張や長期入院などの場合にはオススメです。また必要になった場合には、中古車新規登録を申請すれば自動車を走らせることができます。
一時抹消登録時に事前に用意しておくもの
車検証 | 車検証を紛失している場合は、事前に再発行しておく必要があります。 |
ナンバープレート | 前後2枚のナンバープレートが必要です。解体業者にナンバープレートを外してもらう場合は必ず受け取りましょう。紛失した場合には理由書が必要になります。 |
認印 | 廃車にしたい自動車の、車検証の所有者欄に記載されている人の認印が必要です。普通車の場合は実印が必要ですが、軽自動車は認印で問題ありません。 |
軽自動車検査協会で用意する物
軽自動車検査協会の窓口で手数料納付書、自動車検査証返納証明書交付申請書・自動車検査証返納届出書の記入を行います。手続きが完了すると、自動車検査証返納証明書が発行されますが、これはその後、また使いたい時や解体したい時に必要になる為、大切に保管してください。
解体届出の場合
解体届出は、一時抹消登録を済ませている自動車を解体する場合に必要になる手続きです。
解体届出時に事前に用意しておくもの
自動車検査証返納証明書 | 一時抹消登録完了時に発行される証明書です。 |
移動報告番号と解体通知日 | 車の解体が完了した時に、解体業者から報告を受けます。特に書類などの形式は問わず、番号と日付が分かれば問題ありません。 |
リサイクル券 | 紛失している場合は、自動車リサイクルシステムで発行できる「自動車リサイクル料金の預託状況」が証明の代わりとなります。 |
自動車重量税還付申請書 | 車検残存期間が1ヶ月以上ある場合には、自動車重量税の還付(返金)が受けられます。 |
認印 | 廃車にしたい自動車の自動車検査証返納証明書の所有者欄に記載されている人の認印が必要です。普通車の場合は実印が必要ですが、軽自動車は認印で問題ありません。 |
軽自動車検査協会で用意する物
軽自動車検査協会の窓口で手数料納付書、解体届出書、軽自動車税申告書の記入が必要です。
まとめ
今回は、軽自動車の廃車に必要な書類をケース別にご紹介しました。意外と用意する必要がある物も多く、驚いたと言う方も多いかもしれませんね。また、各種申請書や必要書類などは初めて記入すると言う方も多く、実際の廃車手続きの場合には、書き方のサンプルなどがあってもどこに何を書けばいいのか今一わからないという事も多いです。こういった理由もあって、自動車の廃車手続きが面倒だと放置している方も多いかと思いますが、前述した通り、廃車手続きをしなければ自動車税など無駄なコストがかかってしまいます。
自動車の解体返納や解体届などの廃車手続きは、無料で代行してくれる業者もありますし、車種や状態によっては高価買取りしてくれる業者もあります。自動車の廃車を考えた場合には業者さんに一任するのが良いかもしれませんね!