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盗難で自動車が手元にない…そんな時は廃車ってできない?

廃車

今回は、盗難や災害に遭って手元に自動車がない場合、「その自動車の処分はどのようにすればいいのか?」という点についてご紹介していきたいと思います。日本は世界中から見ても、非常に安全な国という事は皆さんも認識している事でしょう。しかし、そんな日本国内でも残念ながら自動車が盗難されるという事は皆無ではありません。また、何らかの災害に遭って自動車が手元に残らないという事もないとは言えませんね。

『昨日まで使用していた自動車なのに、朝、駐車場に行ってみるとなくなっていた…』
『災害で自動車が流されてしまった…』

など、自分の身には絶対に起こる事はないと言い切れる人はいません。万が一、自動車が盗難に遭ってしまった場合には、誰もが警察に盗難届を出して、自動車が見つかる事を祈るしかないと思うかもしれませんが、実は盗難届を出すだけでは不十分なのです。自動車は、盗難や災害に遭って手元にない場合であっても、その自動車の登録が残っている状態であれば、税金の支払い義務が残ります。その為、盗難届を出す事に合わせて、その自動車の『廃車』手続きを進めなければいけません。
「手元に自動車がないのに『廃車』なんて出来ないのでは?」と思う方もいるかもしれませんが、実は自動車が手元にない場合でも廃車手続きをすることは可能なのです。もちろん通常の廃車手続きとは少し流れが異なりますので、何が必要になるのかをご紹介したいと思います。

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自分は大丈夫とは言えません!2017年自動車盗難件数は?

そもそも皆さんは、日本国内で自動車の盗難がどれぐらいあるか知っていますか?「日本は安全だし、自分の周りでは聞いたことがないけど…」等と、気を抜いている人も多いかもしれませんが、実は1年間で1万件以上の自動車盗難が確認されているのです。
平成29年4月に警察庁(生活安全企画課)が発表したデータによると、平成28年の自動車盗難認知件数は11,655件と平成27年より2,000件以上の減少はあったものの、未だに1万件以上の自動車盗難が発生しているのです。さらに、自動車盗難の検挙件数は5,713件で、その半分は検挙すらされていないというのが実情です。これは単純計算で、毎日、日本のどこかで32件弱の自動車盗難事件があるという事であり、自動車を所有している方であれば「自分には関係ない」とはとても言えない状況ですね。
また、日本国内で発生する自動車盗難の70%以上は、キーを抜いてドアロックした状態の自動車が盗難される物だそうです。これからわかる事は、日本での自動車盗難は、場当たり的な犯行ではなくプロ集団による犯行が多いという事ですね。したがって、きちんと駐車場に置いている自動車だからと言って、安心とは決して言えないのです。万が一に備え、自動車の盗難対策をすることはもちろんですが、盗難されてしまったらどうすればいいのかという事も知っておいた方が良いでしょう。
2017年の自動車盗難件数を地域で見ると、茨城県1,397件、大阪府1,393件、千葉県1,178件、愛知県1,127件の順で多かったようです。

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自動車が盗難・災害に合った時に必要な手続きは?

それでは、実際に自動車の盗難に遭ってしまった場合や、災害で自動車を紛失してしまった場合に、どう対処すればいいのかという点をご紹介しておきましょう。
手元に自動車がない廃車の場合には、「なぜ自動車がないのか?」という事を証明しなければいけません。その為、自動車が盗難に遭った場合や災害で紛失した場合には、廃車手続きのステップに進む前に行わなければならないことがあります。

自動車が盗難に遭った場合には警察に盗難届を出しましょう。

自動車が盗難に遭った場合には、警察に『盗難届』を出さなければいけません。盗難届を出して、その盗難届が受理されると『受理番号』が交付されます。廃車手続きには、この『受理番号』が必要になるので大切に保管しましょう。
因みに『盗難届』は、廃車手続きを進める為だけに出すものではありません。「そのうち出せばいいか」と、のんびりしている間に盗難された自動車が犯罪に使用されたり、事故に遭った場合には、盗難届を出していない事によって『自動車の管理責任』を問われる場合があるのです。
盗難された自動車は放っておいたら返却されるわけはないですし、上述の様なリスクもあります。また、廃車手続きには必要になる物ですので、盗難とわかった場合にはすぐに警察に提出しましょう。

災害に遭った場合には罹災証明手続きを

自然災害で自動車が流されてしまったといった場合には、市町村役場や消防署に行って罹災証明手続きを行いましょう。罹災証明は、地震や台風、津波などの天災や火災などの災害によって自動車が被害を受けた証明になり、罹災証明書を提出することで廃車手続きを進める事ができます。

自動車が手元にない時の廃車方法

自動車が手元にない場合でも、上述した盗難届の受理番号や罹災証明書があれば廃車手続きを進める事が可能です。ただし、廃車手続きには車検証とナンバープレートが必要になるのですが、手元に自動車がない場合には、もちろんの事これも返却できません。したがって、廃車手続きの際には理由書も一緒に提出する必要があります。
尚、廃車手続きには、二度とその自動車を使用しない事を前提とした『永久抹消登録』と、再登録すれば自動車を再び公道で走らせることの出来る『一時抹消登録』があります。災害などで、自動車が回収不能といった場合には『永久抹消登録』をすればいいのですが、盗難車が見つかった場合、またその自動車を使用したいと考えている場合は『一時抹消登録』を進めてください。どうせ返って来ないと思い『永久抹消登録』をしてしまうと、もし盗難車が見つかったとしても、その自動車を公道で走らせることはできなくなります。

まとめ

今回は、盗難や災害に遭って手元に自動車がない場合の廃車手続きについてご紹介してまいりました。今まで自動車の盗難なんて自分には関係ないと思っていた方でも、日本国内でこれだけ多くの自動車盗難があるとは…と驚いた人も多いかもしれませんね。
本記事でご紹介した通り、安全に思える日本でも毎年1万件以上の自動車盗難が確認されています。したがって、あなた自身が自動車盗難の被害に遭わないとは決して言えないというのが実情です。
もちろん、自動車盗難に遭わないよう対策をすることが最も重要ですが、年々盗難の手口も巧妙化している事もあり、万が一、自動車が盗難された場合にはどのような行動をとればいいのかという点も考えておくことをオススメします。

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