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軽自動車の廃車手続きの流れを覚えておこう!

廃車

今回は自動車の廃車手続きが実際にどのような流れで進行していくのかについて見ていきましょう。
皆さんは『廃車』と聞いてどのようなイメージを思い浮かべますか?自動車の廃車手続きに関しては、普段の生活の中でほとんど経験することもなく「廃車って自動車をスクラップにする事でしょ。」と思っている方も少なくありませんね。しかし、この認識は少し間違っており、自動車の『廃車』というのは、「その自動車の登録を抹消する手続き」の事を指しているのです。

そこで今回は、一般の方があまり経験したことがない『自動車の廃車』について、実際に廃車手続きが必要になった場合に困らないよう、基本的な廃車手続きの流れをご紹介したいと思います。皆さんは、どの自動車も全て同じ流れで手続きが進むと思うかもしれませんが、実は軽自動車と普通車の違いで、手続きフローも少し異なってきます。
本稿では、軽自動車の廃車手続きについてご紹介いたしますので、普通車の廃車手続きの流れが知りたい方はコチラをご覧ください。

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おすすめの廃車買取業者

自動車の廃車手続き専門業者をご紹介します。カーネクストは、全国対応で廃車手続きを行っている廃車専門店です。

廃車手続きと言っても種類があるって知っていますか?

そもそも『自動車の廃車』は、長年自動車を所有している方であっても、今まで一度も経験したことがないという人はかなり多くいると思います。その為、『廃車』の意味自体も少し間違った認識が持たれているという事があるのですが、さらに自動車の廃車手続きには目的によって複数の種類がある事を覚えておきましょう。軽自動車の廃車手続きの流れをご紹介する前に、簡単に軽自動車の廃車手続きの種類もご紹介しておきます。

解体返納(永久抹消登録)

自動車を二度と使用できなくするために、車籍を完全に抹消する廃車の方法です。

自動車検査証返納届(一時抹消登録)

自動車の使用を一時的に止める廃車の方法です。この手続きを行うと、税金や自賠責の支払いをストップできるので、海外出張や長期入院でしばらく自動車を使用しない場合に便利です。

解体届出

一時抹消登録が済んでいる自動車で、やはり二度と使わないため解体するという場合に必要になる手続きです。


一言に『軽自動車の廃車』と言っても、上記の様に廃車後にその自動車をどうするのかという目的により手続き方法は変わります。それでは以下でそれぞれの廃車手続きの流れについて見ていきましょう。廃車手続きには様々な書類が必要になりますが、別記事にまとめていますので、必要書類についてはそちらをご覧ください。

解体返納(永久抹消登録)手続きの流れ

解体返納は、その自動車を二度と使用できなくするための廃車手続きです。この手続きを行うと二度と公道で走れなくなります。

STEP.1 ナンバープレートを外し、自動車を解体する

解体返納は自動車の解体が前提となっている為、まず自動車を解体する必要があります。自動車の解体は、「自動車リサイクル法」に基づいて解体する必要があります。自動車重量税の還付を受けるには、車検の残存期間が1ヵ月以上で、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体処理された場合に限ると定められている為、自動車リサイクル法に定められた解体許可を持つ業者に依頼しましょう。自動車のナンバープレートは、今後の手続きに必要になるので、前後2枚とも忘れずに受け取りましょう。解体費用は依頼する業者により変わります。また、自動車リサイクル料金が未払いの場合は、この時に支払う必要があります。

STEP.2 解体報告記録日を受け取る

自動車の解体が完了すると、『解体報告記録日』を教えてもらいましょう。『解体報告記録日』は、今後の手続きに必要となるので忘れないようにきちんと記録しましょう。

STEP.3 必要な書類を準備し、軽自動車検査協会で手続き

軽自動車の廃車手続きは『軽自動車検査協会』で進めます。解体完了後15日以内に必要な書類を準備し、軽自動車検査協会の窓口に行って手続きを行います。軽自動車検査協会での手続きは、平日に時間を作って行う必要があります。

自動車検査証返納届(一時使用中止)の流れ

次は『自動車検査証返納届』の流れです。この手続きは一時的に自動車の使用を停止し、再び乗る事を前提としています。使用中止中は、車検を受ける必要や税金を払う必要がないので金銭的なメリットがあります。

STEP.1 ナンバープレートを外す

自動車の解体を前提とした解体返納の場合は、解体業者がナンバープレートを外してくれますが、一時使用中止の場合は自分でナンバープレートを外してください。

STEP.2 必要な書類を準備し、軽自動車検査協会で手続き

ナンバープレート・必要書類の準備ができたら、軽自動車検査協会に赴き必要な手続きを行います。この場合、自動車重量税の還付は受ける事ができませんが、自賠責保険の還付金は受け取る事ができます。軽自動車検査協会での手続きは、平日に時間を作って行う必要があります。盗難などの理由で手元に自動車がない場合、自動車検査証返納届を進めたいのにナンバープレートや車検証の提出が出来ません。このような場合には『理由書』を提出し手続きを進めます。

解体届出の流れ

最後に解体届出の流れです。この手続きは、自動車検査証返納手続きをした自動車で「やっぱり二度と使用しない」となり、自動車を解体処分する時に必要になる手続きです。

STEP.1 自動車を解体する

まず自動車を解体する必要があります。自動車の解体は、「自動車リサイクル法」に基づいて解体しましょう。自動車重量税の還付を受けるには、車検の残存期間が1ヵ月以上で、自動車リサイクル法に基づいて適正に解体処理された場合に限ると定められている為、自動車リサイクル法に定められた解体許可を持つ業者に依頼しましょう。解体費用は依頼する業者により変わります。また、自動車リサイクル料金が未払いの場合は、この時に支払う必要があります。解体業者に自動車を引取りに来てもらう場合、別途レッカー費用が必要な場合があります。

STEP.2 解体報告記録日を受け取る

自動車の解体が完了すると、『解体報告記録日』を教えてもらいましょう。『解体報告記録日』は、今後の手続きに必要となるので忘れないようにきちんと記録しましょう。

STEP.3 必要な書類を準備し、軽自動車検査協会で手続き

軽自動車の解体手続きは『軽自動車検査協会』で進めます。解体完了後15日以内に必要な書類を準備し、軽自動車検査協会の窓口に行って手続きを行います。手続きには自動車検査証返納届を行った際に発行される、自動車検査証返納証明書が必要になります。軽自動車検査協会での手続きは、平日に時間を作って行う必要があります。

まとめ

今回は軽自動車の廃車手続きの流れについてご紹介しました。ご自身で廃車手続きを進めようと思えば、どのような目的だとしても、それなりの手間が必要になるという事が分かりますね。さらに、自動車の廃車手続きをご自身で行おうと考えた場合、上記の様な手続きの手間以外にも、解体する時の解体費用が必要になる場合や、自走できない自動車であれば運搬費用も必要になります。このように、どうせ手間も費用も掛かるのであれば、ディーラーなどに費用を支払って、廃車手続きを進めようと考える方も少なくないでしょう。しかし、実は廃車手続きを『廃車買取業者』依頼すると、手間も費用も掛からないどころかお金が返ってくるって知っていますか?

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『廃車買取業者』は、まだまだ聞き慣れないという方も多いかもしれませんが、廃車買取業者であれば、『通常は価値のない』もう動かない自動車であっても買い取ってくれるのです。廃車買取業者は、解体後の車両を鉄やアルミの資源として売却したり、まだ使えるパーツや部品をリサイクルすることが出来る為、ディーラー等では費用を支払って処分しなければならない自動車でも資源として買取る事が可能なのです。もちろん、面倒な廃車手続き等は全て無料で代行してくれますので、ご自宅に不要な自動車がある場合には廃車買取業者に連絡するのがオススメです。
必要のない自動車をガレージなどに放置してしまうと、場所も取られますし、毎年の自動車税等、不必要なコストがかかってしまいますよ!