自宅に使用しない自動車を長く放置している場合には、その自動車の車検がいつの間にか切れていたという事もあるでしょう。こういった車検切れの自動車の場合、公道を走行させることはもちろん違法になり、通常は使用できません。しかし、使用しない場合でも自宅のガレージなどに保管しておくだけで、税金等の支払いが必要になり無駄なコストがかかってしまいます。したがって、今後使用する予定のない自動車であれば『永久抹消登録』、まだ使うかもしれない場合でも『一時抹消登録』等、出来るだけ早く廃車にしてしまう方がお得です。
しかし、車検切れの自動車の場合、解体業者にその自動車を持ち込む方法などがネックになる事が多いものです。そこで今回は、車検切れの自動車を廃車にするには「どういった方法が最もお得なのか?」やその注意点についてご紹介します。
車検切れの廃車買取専門おすすめ業者
車検切れなど廃車の買取ならカーネクストがおすすめです。カーネクストは全国対応の廃車買取専門店です。車検切れなどの廃車同然の車や事故車、故障車を高価買取しています。海外輸出やパーツ販売などの独自ルートを保有しているから他社よりも高価買取が期待できます。
車検切れの自動車ってそもそも廃車手続き出来るの?また注意点って何?
そもそも論になってしまいますが、「車検が切れている自動車って廃車出来るの?」という事を疑問に思う方もいるかもしれませんね。結論から言ってしまうと、車検が切れている自動車であっても廃車手続きを進める事は出来ます。しかし、車検切れの自動車の廃車にはいくつか注意しておかなければならないことがあるのです。
まず、車検切れの自動車を、解体を前提とした『永久抹消登録』を行う場合、解体業者にその自動車を「どうやって持ちこむのか?」という事が問題となります。うっかり車検切れの自動車を公道で走行させてしまうと、「6点の違反点数と30日の免停。それに加え6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」という非常に厳しい罰則があります。その為、車検切れの自動車の廃車は、費用を支払い解体業者に引き取りに来てもらうや、仮ナンバーを用意するなど、何らかの方法を考えなければいけません。
車検切れの自動車は自動車税に注意
車検切れの自動車の場合は『自動車税』についても注意が必要です。通常、自動車税は4月1日時点で自動車を所有している人に課税されるもので、5月上旬ごろに納税通知が届きます。しかし、3月末(年度末)までに車検が切れて、車検が切れたまま4月を迎えた自動車の場合は、盗難や紛失の可能性を都道府県が考慮して課税保留処分にされる場合があるのです。そしてこの場合、通常は届くはずの納税通知書が届かないのです。
ただし、上記の処理はあくまでも『保留』という事であり、納税義務がなくなったという訳ではありません。その為、再度車検を受けるときには保留分も含めて課税されることになり、車検が切れて数年が経過していても、最大で3年分の自動車税は納めなければなりません。さらに覚えておいてほしいのは、上述した内容は一例であり、車検が切れている間の自動車税の取り扱いは自治体によって異なるという事です。したがって、車検切れの自動車を廃車にしたい時に、自動車税の支払いが保留されているといった場合には、事前に自動車税事務所などに問合せしてみた方が良いでしょう。
車検切れの自動車を自分で廃車するには
車検切れの自動車を廃車にする場合に、最大のネックとなるのが解体業者への運搬方法ですね。車検が切れていない自動車であれば、自分で運転して解体業者に持ち込めば済むのですが、車検が切れている自動車の場合、公道で走らせることは道路運送車両法により禁止されているため、自分で運転して持ち込むことが出来ません。それではこの場合にはどうすればいいのでしょうか?
一つの方法としてレッカー車等で牽引することが思い浮かぶかもしれませんが、実は車検切れの自動車を牽引して運搬することも違反となってしまします。これは、牽引する場合、車検切れの自動車が路面に触れている事が取り締まりの対象になる為です。したがって、レッカーなどではなく荷台に自動車を載せる事の出来る積載車(キャリアカー・ローダー)を用意する必要があります。積載車はレンタカー店で借りる事は可能ですが、通常の自動車をレンタルするより高額になりますし、載せる自動車によっては普通免許で運転できない場合もあります。
自分で運転して引き取ってもらう場合は仮ナンバーを申請
車検切れの自動車を自分で運転して引き取ってもらうには、公道を走れるように仮ナンバーを取得しなければなりません。仮ナンバーは、ナンバープレートに赤い斜線がはいった物で、1日~5日間だけ目的を限定して公道の走行を可能にするナンバープレートです。赤い斜線の入ったナンバーは、皆さんも一度は見たことがあるのではないでしょうか。
また、車検切れで仮ナンバーの申請が必要といった時には、ほとんどの場合、自賠責保険も切れている事でしょう。自賠責保険も切れた状態で公道を走ると『無保険走行』という道路交通法違反となるので、仮ナンバーを利用する期間の分だけ加入しましょう。尚、仮ナンバーの申請には、自賠責保険の証明書が必要になる為、自賠責保険が切れている場合は自賠責保険の手配を先に行いましょう。その他、仮ナンバーの申請に必要な物は以下の物です。
- 自賠責保険の証明書(原本、仮ナンバーを使用する日が有効期限内の物)
- 自動車車検証(一時抹消登録をしている場合は廃車証明書)
- 免許証
- 印鑑(認印)
- 仮ナンバー取得費用(750円前後)
- 自動車臨時運行許可申請書
仮ナンバーの申請は上記の物を用意して、各市区町村の役所か陸運輸支局で申し込む必要があります。仮ナンバーは、上述の通り期限がある物なので、期限内に解体業者まで持ちこめるよう注意しましょう。
廃車買取業者に引き取ってもらう
車検切れの自動車を廃車する場合には、上記の様に積載車で運搬する方法や仮ナンバーを用意する必要があります。しかし、どちらにしても費用が必要になる事や、手間や時間がかかるなど大きなデメリットがある方法ですね。車検切れまで放置していたわけですから、この程度のデメリットは仕方ないと思うかもしれませんが、実は車検切れの自動車を処分するには他にも方法があるのです。
それは『廃車買取業者』にその自動車の引取りを依頼することです。廃車買取業者であれば、無料で積載車を用意し自宅まで自動車を引取りにきてくれます。さらに、面倒な廃車手続きも全て無料で代行してくれる業者もあるので、車検切れの自動車の処分でお困りであれば廃車買取業者に連絡してみる事をオススメします。
また、廃車買取業者であれば、『買取り』と名前がついているように車検切れしているような、不要な自動車であっても高価買取りしてくれます。「ボロボロだしどうせ大した価値はない…」と思う方も多いかもしれませんが、廃車買取業者は、中古車として自動車を査定するのではなく、『資源』として査定してくれるため、放置してボロボロになった自動車であっても予想外の高価格で買い取ってくれることも多くあります。
自動車は車検が切れていたとしても、廃車手続きをしていない状態であれば自動車税等の納税義務は残ります。必要のない自動車であれば出来るだけ早く廃車買取業者に引き取りを依頼するのが良いのではないでしょうか!
廃車買取業者のボロボロの自動車を買い取ってくれる理由はコチラ
まとめ
今回は、車検の切れた自動車を廃車する時に注意しておきたいことをご紹介してきました。車検の切れた自動車を公道で走行させてしまうと非常に厳しい罰則がありますので、絶対にやめましょう。また、自宅のガレージなどに放置していた自動車がいつの間にか車検切れしていたといった場合であっても、その自動車の廃車手続きを行っていないのであれば、税金などの納税義務は残っています。
不要になった自動車があれば、出来るだけ早く廃車してしまうのが最もお得な方法と言えますよ!