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後部座席でもシートベルト着用の義務がある!?意外と知らないシートベルトを着用しなくて良い場面とは?

自動車のマメ知識

今回は、意外と見落としがちなシートベルトの着用についてご紹介したいと思います。

シートベルトは、ドライバーや同乗者の安全を守る非常に重要な物ですので、自動車に乗った際には必ず着用すると言う人がほとんどでしょう。もちろん、法律で着用を義務付けられているものなので、シートベルトを装着せずに走行しているのが見つかった場合、取り締まりの対象になってしまいます。

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シートベルトの必要性、取締りとは

しかし、時にはシートベルトを着用していない場合でも違反にならないケースがあるってご存知ですか?基本的に、ほとんどの方が「自動車に乗るならシートベルトは必須」というイメージを強く持っている為、こういった『着用しなくても違反にならないケース』があるという事は意外と知られていないのです。また、2008年6月1日の道交法改正以降、後部座席でのシートベルトが義務化されたと言うのは記憶に新しいものですが、意外と着用していない人も多く見かけますし「なぜだろう?」と疑問に思う事が多いのではないですか?
そこで今回は、自動車関連の基礎知識として、シートベルトを着用する理由やシートベルト違反についての基礎知識をまとめてご紹介していきたいと思います。

シートベルトって何のためにつけるの?

それでは最初に、シートベルトを着用することでどのような効果があるのか?という点からご紹介していきたいと思います。自動車に乗った際、シートベルトを着用する最大の理由は、やはり乗車している人の安全を守る為と言えるでしょう。これは、シートベルトを着用することによって、体を座席に固定することによる効果と言えます。

安全のためのシートベルト

自動車が走行している場合には、何らかの原因で急ブレーキや急ハンドル等の操作が必要になる場合もありますし、対向車などと衝突してしまう事も絶対にないとは言えませんね。そして、このような場合、体が座席に固定されていなかったとしたら、車内のどこかに頭を強くぶつけてしまったり、最悪の場合、車外に放り出されてしまう等、命の危険があるのです。
実際にシートベルトが普及する前までは、事故などによって体や顔を強打することも多く、縫合手術が非常に多かったそうですが、現在では自動車に取り付けられている3点式シートベルトの普及もあり、こういった手術は減少していると言う事実もあるのです。JAFさんの実験動画では、後部座席におけるシートベルトの着用・非着用で、衝突事故の際にどれほどの違いがあるのかを検査したものが公開されています。シートベルトがどれだけ乗員を守ってくれているのかよく分かるので、是非ご覧ください!

エアバッグの普及

ドライバーを守る安全装置には、SRS(Supplemental Restraint System)と呼ばれるエアバッグがあります。現在日本国内で普及しているエアバッグは、シートベルトの働きを補助し、衝突した時に乗員の衝撃を軽減するシートベルト併用式エアバッグです。したがって、SRSエアバッグとも呼ばれるのですが、これはシートベルトを着用していなければ最大の効果を発揮することが出来ません。

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シートベルトの着用義務について

シートベルトが安全走行の為にどれだけ重要な物なのかという事はわかっていただけましたね。それでは、次は『シートベルトの着用義務』について見ていきましょう。シートベルトの着用義務は、道路交通法第71条に定められていますので、少し条文をご紹介しておきましょう。

第七十一条の三
自動車(大型自動二輪車及び普通自動二輪車を除く。以下この条において同じ。)の運転者は、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定により当該自動車に備えなければならないこととされている座席ベルト(以下「座席ベルト」という。)を装着しないで自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため座席ベルトを装着することが療養上適当でない者が自動車を運転するとき、緊急自動車の運転者が当該緊急自動車を運転するとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

シートベルトについては、上記の様に定められており、これに違反するともちろん罰則があります。

後部座席でもシートベルト着用の義務がある

皆様も、運転者や助手席に乗車している人は、シートベルトを着用しなければならないと言うのはよく分かっている事でしょう。しかし、現在は後部座席に乗車する人でもシートベルトの着用義務があるのです。しかし、普段あまり自動車に乗らない方であれば、知らないという人も多いようです。これは、一昔前であれば後部座席のシートベルトが義務ではなかったことによるのでしょう。
以前であれば、一般道、高速道路問わず、運転者や助手席同乗者はシートベルトの義務があったのですが、上述の通り、後部座席については特に義務などはありませんでした。しかし、2008年6月1日の道交法改正以降は、後部座席の同乗者に関してもシートベルトの着用が義務化されました。つまり、後部座席に乗車している人であってもシートベルトをしていないと、違反になってしまい、場合によっては罰則もあるのです。

シートベルト違反の罰則について

自動車に乗車するのであれば、必ずシートベルトを着用しなければならないという事はわかりましたね。では、これに違反してしまうと、どのような罰則があるのでしょう?
シートベルト違反の罰則は、運転席、助手席に乗車している人の違反であれば違反点数が『1点』加点されます。後部座席の場合は、高速道路走行時のみ違反点数が『1点』加点となります。尚、シートベルト違反は、今のところ反則金がありません。
シートベルト違反の罰則は、上記の通りですが『後部座席の一般道での違反は?』と疑問に思った人も多いでしょう。現在、一般道を走行する時にも、後部座席のシートベルトはもちろん義務なのですが、これに違反したとしても現場での口頭注意のみで違反点数も反則金もありません。これが、後部座席でのシートベルトの着用意識が甘くなっている理由にもなっているのではないかと筆者は考えます。
シートベルトは、上述している通り、乗員の安全を守る為に非常に重要な物ですので、違反か違反ではないかで判断するのではなく、必ず装着するように心がけましょう!

シートベルトが免除される場面は?

それでは最後に、シートベルトを着用していなかったとしても違反にならないケースについてご紹介しておきます。シートベルトは、乗員の安全を守る為の物ですので、本稿でもご紹介している通り、現在ではどの座席だとしても着用義務があるのです。しかし、以下にご紹介するような場合は、着用していなくても違反になりませんので覚えておきましょう。

  • ケガ、障害、妊娠などの理由によってシートベルトが着用できない場合
  • 著しく座高が高いあるいは低い、体型が著しく肥満している場合
  • 自動車を後退させる場合
  • 消防士などが消防車を運転する場合
  • 警察官が職務のために自動車を運転する場合
  • ごみ収集、郵便物の配達などで頻繁に乗降を繰り返すようなエリアでの業務の場合
  • 要人の警護などの理由で警察自動車に護衛あるいは誘導されているとき
  • 公職選挙法の適用を受ける選挙における候補者あるいは選挙運動に従事する者が選挙カーを運転するとき

シートベルトを着用していなくても違反にならないケースは上記の様な場合です。

まとめ

今回は、自動車に乗車する際に必須となるシートベルトの着用に関してご紹介してきました。いかがでしたでしょうか?
シートベルトに関しては、運転する場合や助手席に乗車する場合には、必ず着用しなければならないという事は誰もが知っているでしょうが、後部座席でも義務化されたという事は意外と知らない人も多いようですね。しかも、一般道であれば後部座席の方がシートベルトをしていなくても取り締まりを受ける可能性も非常に少なく、取り締まりを受けたとしても口頭注意を受けるのみです。その為、後部座席でシートベルトをつけなければいけないと言う認識が非常に緩くなっているのではないでしょうか?
何度も言っていますが、シートベルトは乗員の命を守るとても大切な物です。違反であるとか、違反でないなどに係らず、自動車に乗る場合は必ずシートベルトを着用するようにしましょう!

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