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【廃車証明書とは?】必要な状況と発行方法をご紹介

廃車

「廃車証明書」とは、普通自動車における「登録事項等証明書」と「登録識別情報等通知書」や、軽自動車では「検査記録事項等証明書」や「自動車検査証返納証明書」のことを意味しています。

それぞれ2種類に分かれているのは、解体を含めて廃車にしたのか?一時的に乗らない手続きをしたのか?によって手続きも違っており完了した後に通知される書類も違ってくるからです。

廃車の中でも、一時抹消登録をした後に再登録をする、一時抹消登録をしてあった車を解体するなど手段が枝分かれしていくので、廃車証明書は大切に保管しておきましょう。

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廃車証明書は2通り

永久抹消登録をした時に受け取る登録事項等証明書

何らかの理由で、自動車を解体して登録を抹消する時に陸運局で手続きをします。
通常、永久抹消登録が完了した際には何も書類が発行されません。
しかし、きちんと永久抹消登録がされたかどうかを確認するために別途申請を行うことで「登録事項等証明書」を発行してもらうことが可能です。
ただし、手数料として300円が必要となります。

一時抹消登録をした時に受け取る登録識別情報等通知書

解体まではしないけれど所有している車を、一時的に公道を走らせない申請をする時に手続きをします。
その一時抹消登録の手続きが完了した際に発行される書類が「登録識別情報等通知書」です。

永久抹消登録のときに別途申請しなければ発行されない「登録事項等証明書」と違い、一時抹消登録時の「登録識別情報等通知書」は必ず発行されますので、きちんと受け取りましょう。

廃車証明書を発行してもらうために必要な書類

「登録事項等証明書」「登録識別情報等通知書」とも発行してもらうためには抹消登録をしなければなりません。
抹消登録の際に共通して必要となる書類は、

  • 車検証
  • ナンバープレート(前後2枚)
  • 所有者の印鑑証明書
  • 契約者の実印
  • 手数料納付書
  • 自動車税納付書
  • 申請書

で、各種納付書と申請書は当日配布を受けられますので事前の準備は必要ありません。

永久抹消登録をする時は上記に加えて、解体した時に受け取る使用済自動車引取証明書とリサイクル券が必要になります。

これらを持参して陸運局にて手続きをしますが、廃車手続きを中古車屋や業者に委託する際は、印鑑証明書に登録した実印を押した委任状が別途必要となるため準備しておきます。

廃車手続きを自分で行わない場合、その後に通知される廃車証明書(登録事項等証明書や登録識別情報等通知書)を見落としがちになります。

廃車手続きの後で必要になるケースがありますので、委託する際は注意しましょう。

廃車証明書が必要になる状況

①自賠責保険を解約したい時

自動車が公道を走る際に必ず加入しなければならないのが自賠責保険です。

万が一交通事故が起きた時に、被害者が等しく救済されなければならないという考えに基づいているので、自賠責保険に加入していないという違反を犯すと免停に加えて罰則(1年以下の懲役または50万円以下の罰金)が与えられることになっています。

反対に自動車を所有していても公道を走らせない=一時抹消登録をしている、または自動車を所有していたが解体して永久抹消登録をした場合は、事故を起こす可能性がありません。

そのため自賠責保険を途中で解約することが可能です。

自賠責保険を解約するには以下の書類が必要となります。

  • 自賠責保険証明書
  • 本人確認書類(運転免許証、保険証、パスポートなど)
  • 自賠責保険承認請求書
  • 登録事項等証明書または登録識別情報等通知書
  • 自賠責保険の契約者の認印
  • 解約返戻金が発生した場合に振り込みを希望する口座がわかるもの

自賠責保険の更新のタイミングは車検の期限と同時に行われるのがほとんどです。

たとえば新車を購入すると3年間の車検がついていますが、それは自賠責保険も3年分加入し次の車検まで保険料を払い込んでいる計算になっています。

ということは、新車を購入して3年以内に永久抹消登録や一時抹消登録をする機会が発生したときは、陸運局で廃車の手続きをして登録事項等証明書か登録識別情報等通知書を受け取った後に自賠責保険を解約すれば、返戻金が返納されるというわけですね。

②任意保険を途中で解約したい時

自賠責保険とは違い、任意保険は加入の義務がありません。

そのため車検更新時に同時に更新されるなどの規則性はありませんが、加入している間に廃車をするタイミングが起きた場合はその旨申し出る必要があります。

必要となる書類は自賠責保険の解約と共通していますが、詳細は加入している任意の保険会社各社に問い合わせをしてから手続きを進めるようにしましょう。

③解体届出をしたい時

一時抹消登録をしておいた車を、後から解体して永久抹消登録に変更したい時に、一時抹消証明書もしくは登録識別情報等通知書が必要になります。

  • 登録識別情報等通知書
  • リサイクル券に記載されている「移動報告番号」および「解体報告記録がなされた日」のメモ書き
  • 永久抹消登録申請書
  • 手数料納付書

を準備して陸運局にて解体届出の手続きを行います。

解体届出は永久抹消登録と内容は同じなので、この際廃車証明書は発行されません。
もし、必要な場合は解体届出を行う際に登録事項等証明書の発行申請を行いましょう。

まとめ

廃車証明書は、自賠責保険を解約したい時や任意保険を中断したい時などにも必要になりますし、一時抹消登録をした後に再登録したい時、または一時抹消登録はしたけれどやっぱり車を解体したい時にも必要になる大切な書類です。

登録事項等証明書は再発行も可能ですが、登録識別情報等通知書は再発行できず代理の役割ができる書類としては遺失による登録申立書が必要になります。

いずれにしても再発行にかかる手続きや手間、期間を考えると、最初に通知された廃車証明書を用いたほうが後の手続きをスムーズに進められので、紛失しないよう大切に保管しましょう。