皆さんは『廃車証明書』という言葉を聞いたことがありますか?あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、字面からも分かる通り、簡単に言うと「廃車したことを証明する書類」の事です。ただし、この『廃車証明書』という名称は正式名称ではなく、実は車種や廃車の手続き方法によって名称が変わる物なのです。
今回は、そんな『廃車証明書』について、「廃車証明書とは何か?」や「どんな時に必要になるのか?」、また「紛失した場合にはどうしたらいいのか?」等についてご紹介したいと思います。
廃車をご検討の方に朗報!
廃車ってお金にならないよね?
廃車手続きって費用がかかるの?
どんな状態の車でも相場より高く売れるんです。しかも廃車手続きが無料!
>> 「何故、どんな車でも高く売れるのか」はコチラ
廃車買取おすすめ業者
廃車買取専門店カーネクストは、全国対応で廃車買取に対応しています。カーネクストは、0円以上の買取保証で面倒な廃車手続きも一切費用が掛かりません。不動車でも引き取り料無料ですのでオススメのサービスです。
廃車証明書って何?どんな時に必要なの?
それでは最初に「廃車証明書とは何なのか?」という点についてご紹介します。
『廃車証明書』は、上述の通り正式名称ではなく俗称です。この『廃車証明書』は、車種や廃車方法によって名称が変わり、普通車で2種類、軽自動車では1種類の計3種類の書類があります。種類があるといっても基本的に意味は同じで、いずれも「廃車をした事を証明する書類」だという事に変わりはありません。
それぞれの正式名称は以下の通りです。
- 登録事項等証明書
普通車の永久抹消登録時に発行される廃車証明書です。登録事項等証明書は、現在の登録内容の場合は『現在登録事項等証明書』と呼ばれ、現在および過去の登録内容の場合は『詳細登録事項等証明書』と呼ばれます。 - 登録識別情報等通知書
普通車の一時抹消登録時に発行される廃車証明書です。元々は『一時抹消登録証明書』という名称だったのですが、平成20年11月4日以降は『登録識別情報等通知書』に変更になりました。 - 自動車検査証返納証明書
軽自動車の返納届出時に発行される廃車証明書です。
上記の様に、一言で『廃車証明書』と言っても、自動車のタイプや廃車手続きによって名称が異なるのです。ただし、名称の違いはあるものの「登録事項等証明書」や「登録識別情報等通知書」といった書類の記載内容は、車検証に記載されている「登録番号」や「車台番号」「所有者名」「車の型式」等と、同じような情報となります。車検証との違いは、盗難届の有無や税金の滞納による差し押さえの有無などの情報まで記載されている事です。
>> 廃車手続きについて詳しく確認する
どんな時に必要になる
『廃車証明書』には上記の様に名称に違いはあるものの、基本的には「廃車したことの証明書」といった程度の認識で構いません。それではこの書類はどのような時に必要になるのでしょうか?以下に廃車証明書が必要になる場面をご紹介します。
- 自賠責保険を解約する時
- 自動車保険(任意保険)のノンフリート等級の引き継ぎの時
- 一時抹消登録した自動車を再登録する時
これらの手続きは、「自動車を廃車しましたよ」という事を証明する必要がある為、廃車証明書を提出する必要があるのです。意外にも様々な場面で必要になると知って、その重要さが分かってきましたね!
廃車証明書を手に入れる方法
次は『廃車証明書』はどうやって手に入れるかのお話です。今までのお話からも分かる通り、廃車証明書を手に入れるには自動車の廃車手続きを進める必要があります。自動車の廃車手続きについてはコチラをご参照ください。
登録事項等証明書
登録事項等証明書は上述の通り、普通車の永久抹消登録時に貰える書類となります。登録事項等証明書を貰うには以下の物を用意しましょう。
- 窓口にある請求書に自動車登録番号と車台番号(下7桁)、請求理由を記載の上、提出する必要があります。
- 本人確認書類
- 手数料が必要です。現在登録事項等証明書の場合は1件300円、詳細登録事項等証明書の場合は1件1000円(2枚目以降は追加300円/枚)の手数料印紙を購入します。
登録事項等証明書の発行は、申請してから1ヶ月程度の期間が一般的です。
登録識別情報等通知書・自動車検査証返納証明書
登録識別情報等通知書は普通車の一時抹消登録時、自動車検査証返納証明書は軽自動車の返納届出の時にもらえます。これらの書類はどちらも廃車手続きが完了と同時に、その場で発行してもらう事ができます。
因みに普通車の一時抹消登録は運輸支局、軽自動車の返納届出は軽自動車検査協会で手続きを行う必要があるので、場所を間違えないようにしましょう。
廃車証明書を無くしてしまったらどうする?
それでは最後に、発行してもらった廃車証明書を紛失してしまった場合にはどうすればいいのかをご紹介しましょう。もちろん無くさないのが一番なので、細心の注意を払って大切に保管してください。
>> 廃車証明書をなくしても車が売れる!?
登録事項等証明書の再発行
まずは、登録事項等証明書から見ていきましょう。この書類に関しては陸運支局等に行けばいつでも再発行してもらう事が可能です。
登録識別情報等通知書の再発行
次に登録識別情報等通知書ですが、この書類は登録事項等証明書とは違い、紛失したとしても再発行してもらう事はできません。ただし、再発行が出来ない代わりに「登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査、登録申立書」という書類が貰えます。この書類を提出すると、車検などの必要な登録手続きは可能となります。
尚、この時には登録事項等証明書が「取得出来る」場合と「取得出来ない」場合で必要となる書類が異なります。
取得できる場合に関しては、「登録識別情報等通知書の遺失等に係る新規検査、登録申立書」に加え、「譲渡証明書」「新旧所有者の実印、印鑑証明書」が必要になります。申立書には、警察に遺失物届け出をした日付や受理番号の記載欄があるので、予め警察に遺失物届を出す必要があります。
一方、「取得出来ない」場合には、上記の書類に加えて、さらに所有権を証明する物や車台番号の拓本を提出する必要があります。
自動車検査証返納証明書の再発行
自動車検査証返納証明書も登録識別情報等通知書と同じく、紛失したとしても再発行してもらう事はできません。万が一、紛失した場合は、以下の書類を提出する必要があります。
- 新規検査願出誓約書
- 譲渡証明書
- 遺失等に係る新規検査願出書
- 自動車検査証返納証明書紛顛末・誓約書
- 譲渡証明書
- 車台番号の拓本
- 実印
- 印鑑証明書
上記からも分かる通り、かなりの数の書類が必要になり、書類を集めるのも手間になるでしょう。さらに提出したとしても、手続きに1週間程度必要と、時間も結構かかる物なので廃車証明書はなくさないよう大切に保管しましょう!
>> 廃車買取業者ランキング1位のサービス
まとめ
今回は、今一聞き覚えのない『廃車証明書』についてご紹介してきました。聞き覚えのない書類だからと言っても、この書類は非常に重要な書類だという事が分かっていただけましたね。
特に普通車の一時抹消登録時に貰える『登録識別情報等通知書』や軽自動車の『自動車検査証返納証明書』に関しては、紛失してしまった場合には非常に手間のかかる書類ですので保管には細心の注意を払うようにしましょう。
自動車を購入する時には、いろいろな登録手続きが必要という事は多くの方が理解していると思いますが、実は自動車を廃車する時にも様々な手続きが必要で、それに伴う書類もたくさんあるのです。自動車の廃車は通常あまり経験する機会もないので「知らなかった」という人も多い事でしょうね。今回の記事をいい機会に、ぜひ覚えておきましょう!